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10月から雇用保険の法律が変わり、1年以上加入していないと失業手当が貰えないようになると最近知りました。
そこで、しつもんなのですが、今年の4月1日に入社した私が9月一杯で会社を辞めたとしたら失業手当は給付されるのでしょうか?
どなたか教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

<一般被保険者の場合>


離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。

以上の条件から考えると
1.4月1日に雇用保険に加入していること
2.9月30日に離職すること
この2点は必須です。
一般的に「入社の日に雇用保険加入」しない会社も多いので、そこは確認が必要です(例えば4月2日加入だとアウトになります)。
その他にも貰えない条件がたくさんありますから、確認しないとね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
むむむ、4月1日に加入ですか・・・
今年の4月1日は日曜だったので、微妙ですね・・・
保険証の加入日は4月の1日でしたが・・・
後で確認したいと思います。

お礼日時:2007/08/31 00:35

受給資格に係る離職の日が、平成19年10月1日以後の方から適用になりますので、ギリギリセーフです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、やはりそうでしたか・・・
タイミング的にかなりぎりぎりですね。

お礼日時:2007/08/31 00:36

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