プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事で経理の仕事をしているのですが、バイトの方なのですが
他社でも働いていて雇用保険を他社でも加入してた事が判明し、
今回当社の雇用保険を喪失し今までの雇用保険料を返金して
欲しいと言われました。
この場合、当社から納付している分の保険料(14ヶ月分)は
職安から返金してもらえるものなのでしょうか?
わかりましたら教えて頂きたくお願い致します。

A 回答 (1件)

雇用保険は、適用事業所に雇用される労働者は、適用除外者を除き、原則として雇用保険に加入させなければならないことになっています。



で、適用除外者にそのバイトの方が該当するかどうかが問題となると思います。週の所定労働時間が20時間以上だったでしょうか?1年以上継続して働いていて(14ヶ月ですし、これはクリア)週20時間以上の所定労働時間であれば雇用保険に加入義務がありますので、返金して欲しいと言われても返金できるものではありません。(そうバイトの方に説明して納得していただくしかないでしょう)

20時間未満であった場合、労働保険料の修正申告をすれば取り返せるとは思いますが参考URLをご覧になっていただければ。尚、保険料の申告納付は各地の労働局(厚生労働省)でやっていたかなと。ですので修正申告の用紙を労働局から入手して、理由書を作ってとまあ面倒とは思いますが頑張ってください。

参考URL:http://www12.ocn.ne.jp/~sr-koba/roudouhokenn1.html
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この回答へのお礼

やはりいろいろ面倒な手続が必要になるのですね。
保険料の修正申告までするなんて・・・
どうにか説得してみたいと思います。ありがとうごさいました。

お礼日時:2005/07/28 20:19

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