プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 厚生労働省が昨年の4月頃より、パートや派遣などの
《非正規雇用労働者》に対する雇用保険制度の見直しが
進んでおります。
 パートや派遣の失業給付に必要な加入期間を、2年間で
12ヶ月以上必要だったのを、1年間で6ヶ月となりました。
 これは、6ヶ月の契約は当たり前の、パートや派遣にとって
はありがたい改正でしょうね。
 しかし、契約時に『雇用契約の期間延長なし』と最初から
謳われていたら、失業給付金がもらえない、というのは皆さん
ご存知ですか?
 今のご時世、正社員の求人は皆無に近く、期間付きのパートや
派遣社員が当たり前で、『契約の期間延長なし』というのが、
ハローワークの求人票ですでに表示されている事も多く、
職探しをする人たちにとっては、この法の改正はありがたい
ようで、ありがたくない、逆に失業給付金の不正受給の温床と
なるような気がしますが、どうなんでしょうね。
 ゆるい感じの質問なので、暇なときにお言葉ください。
 

A 回答 (1件)

今後は、1ケ月以上の雇用の場合、雇用保険加入になりますよね。


短期の2+4ケ月のバイトでも、給付を受けることができます。

まぁ、『私の仕事館』やマッサージチェアを、徴収した雇用保険料から支払わなければどーでもいいですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 お答えありがとうございます。
 しかし、雇用保険も加入の条件がありますので、
1ヶ月に最低でも、一日8時間、12日間の就業が
なければ、加入できないように理解していました。
 それに、継続して、職に従事していなければ、
仮に短期を2回続けても、過去1年間の就業状況
を審査されますので、失業給付金の受給も容易な
事ではないと思います。
 この法律の改正は、やはり、失業保険の受給は
失業したときの保険という捉え方でななく、《職
を探すための一時的な生活費の補填なのだ》《仕
事をする事が失業給付金の意義なのだ》と捉えた
方が良いと思います。
 どうも、ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/04 12:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!