プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は賃貸のマンションの一室を借りて暮らしています。
管理会社(不動産会社)から渡されたキー(鍵)は、メーカー純正のキーでなくて、コピーの鍵(スペアキー)です。

鍵は前の住民のときから交換していないそうです。
そこで、私は、鍵(錠前)の交換をしようと思っています。

質問は、
もし、あらかじめ貸主(所有者)・管理会社に連絡せずに、私が錠前の交換業者に頼んで、新たな錠前に交換してもらった場合どうなるか、
という点についてです。
あくまでも、そうしたらどうなるか、ということですので、
「事前に管理会社に相談しましょう」という回答はナシにしてください。

交換した後、「交換しましたよ」という連絡を兼ねて、緊急のために、新しい鍵のスペアキーを管理会社に送ろうと思います。

・新しく付けた錠前は、民法242条の付合物となり、所有権は貸主(所有者)に帰属しますか?

・新しいキー(メーカー純正のキー)は、借りている部屋(建物)に対して、民法87条で言う従物となりますか?

・新しい純正キーは、私(借主)が持っていてかまいませんか? 複数あっても、そのすべてを私が持っていてかまいませんか?

・新しい純正キーは、契約が終了したら、貸主に渡さなければなりませんか?

・鍵(錠前)の交換をしたので、私は、できればその分の費用を貸主に払ってもらいたいなあと思います。
とりあえず、考えつくのは、
民法248条の償金請求権と、608条の費用償還請求権です。
しかし、そのような権利がないような気もします。
どうでしょうか。
なお、契約書には、必要費や有益費の請求ができないとかできるとかいう記述はないですし、鍵に関する記述もないです。

A 回答 (3件)

人から借りた物を無断で改造してはならない、というのは法文以前の問題だと思いますが……。



借りた物は返さなければなりません。
賃借人には、賃貸借契約が終了したときは、部屋を賃貸人に引き渡す義務があるわけですから、民法400条により、「善良なる管理者の注意をもって、その物を保管しなればな」りません。
錠の交換はその義務に反します。

ドアが賃貸人の所有であり、あなたには改造する権原がないのですから、「付合」でしょうね。

違法な行為について、その費用を請求できるはずがありません。
民法608条1項に言う「必要費」は、目的物の保存上通常必要とされる費用です(屋根の葺き替えとか畳替えとか)。
今回の場合、錠の交換は保存上必要ではありません。

同条2項にいう「有益費」は、「賃借人の所有に属し、かつ建物の使用に客観的便益を与えるもの」です(最判昭和29.3.11)。
該当するとは思えませんが?

この回答への補足

ありがとうございます。

608条でいう「必要費」に該当しないのはわかりました。

それでは、錠を勝手に交換するのが400条の「善良なる管理者の注意」に反するというのは、なぜでしょうか。
できれば、判例があればお教えください。

ご回答によると、賃貸物件の設備などを勝手に交換した場合は、たとえ借主が費用を負担しても「善良なる管理者の注意」に反することになりますが、
そのような判例でもいいのですが。

補足日時:2007/08/31 04:04
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まだ締め切られていないようですので。



>費用を貸主に払ってもらうのが法的に不可能なのは、要求することが理不尽だからでしょうか。
>それは信義則に反するからでしょうか。
貸主の承諾無く行った改造に対して、その費用を貸主が負担せよ、とは到底通る話ではないでしょう。この話が通るなら、

・ガスコンロをIHに勝手に替えました。費用は10万円です。大家さん、払ってください。
・畳の部屋だったのでおしゃれなフローリングに勝手に替えました。リフォーム代は100万円です。大家さん、払ってください。
・音声だけのインターフォンでは不安だったのでTVドアフォンに勝手に替えました。工事代は15万円です。大家さん、払ってください。

上記全部通ることになってしまいますよ。大家はたまったものではないですね(笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、鍵の交換は、設備の改造と同じに考えればいいのですね。

お礼日時:2007/09/08 07:20

法律家ではないので経験上の話をします。


交換前の鍵があれば退去時に再びそれを付け直すことが可能だと思います。そうすれば新しい鍵をあなたのものにすることもできるはずです。ただし交換前に相談してないのでそれを受け入れてもらえるかわかりません。
費用を貸主に払ってもらうのは法的には不可能です。そのような要求をすること自体とても理不尽なことなので貸主からの印象がわるくなります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>費用を貸主に払ってもらうのは法的には不可能です。そのような要求をすること自体とても理不尽なことなので貸主からの印象がわるくなります。

費用を貸主に払ってもらうのが法的に不可能なのは、要求することが理不尽だからでしょうか。
それは信義則に反するからでしょうか。
それとも法律家ではないのでわかりませんか?

補足日時:2007/08/31 03:36
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