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9月半ばに退職し10月1日から他社に就職する場合(厚生年金と社会保険加入予定)、退職してから9月末までの国民年金と国民健康保険の加入は必要ですか?
今の会社に9月末まで在職した形にして半月、欠勤扱いにしてもらうと言うのは虫のいい話でしょうか?

A 回答 (2件)

> 9月半ばに退職し10月1日から他社に就職する場合(厚生年金と社会保険加入予定)、


> 退職してから9月末までの国民年金と国民健康保険の加入は必要ですか?

 年金と健康保険の保険料は月末時点での所属を基準として徴収事務を行いますので、月末に社会保険に未加入なら本来加入するべきです。
 ただし期間が短い場合で、その間に病院に受診予定がないのなら、健康保険に関しては未加入でも良いのではという意見もあるようです。
 年金は企業側の手続きで本人が手続きをしなくても国民年金に加入扱いとなり、納付書が送られてくる可能性があります。

> 今の会社に9月末まで在職した形にして半月、欠勤扱いにしてもらうと言うのは虫のいい話でしょうか?

 労使双方の同意の上なら問題ないと思います。ただしこの場合9月分の保険料は現在の会社で引かれます。質問者様の会社での賃金計算の規定が分からないので確実にはいえませんが、半月の欠勤扱いで給与少なくなっても保険料は引かれます。場合によってはマイナスになる場合もあります。

 どうせ欠勤扱いにするのなら29日までの在籍にしてしまえばいいと思います。この場合保険は30日が資格喪失日となり、保険料は喪失日が属する前月分までの徴収となります。本来はこの段階で国保に加入しなくてはなりませんが、1日だけだからと手続きをしなければ、9月分を踏み倒すことも可能です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、有難うございます。

大変、参考になりました。
ご意見を検討の上、決めさせていただきます。

お礼日時:2007/09/06 20:24

年金は受給時に未納分が引かれるだけ(後日未納分を一括支払いはできます、確か10年以内かな?、要確認)


健康保険は空白期間内に医者に行った場合全額負担になり、且つ後日役所の保険課より空白期間の保険料の請求が来る可能性あり。(医者に行った、行かないに関係なく、意外と高い場合がある。)
>欠勤扱いにしてもらうと言うのは虫のいい話でしょうか?
次に行く会社が決定しているならそこに頼んで、入社日を今の会社を辞めた翌日にして保険関係の手続きをしてもらい、出社を10月1日にするほうがいいのではないか。
ただ、今の会社に未消化の有給休暇が15日以上残っているのであれば
それを使うの手もあり。(あくまで会社がOKした場合)。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

年金って一度でも未納があると、まずいと思ってました。
ご意見、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/09/06 05:52

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