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原付の法定速度は時速30km/hと決まっていますが、もしも一般道で最低速度50km/hの制限があった場合には、どうしたらいいのでしょうか?この場合ですと最低速度に矛盾が生じてくると思われるんですが・・・

A 回答 (4件)

最低速度が設けてあるような道路は、たぶん「原付通行禁止」だと思います。

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>一般道で最低速度50Km/hの制限

こんな矛盾は絶対に無い。

信号が赤でも止まれない。
交差点で右左折する時も50Km/hを維持して曲がるのは曲芸に近い
右折時に対向車がある時は衝突覚悟で進まねばならない

道路交通法では高速道路や自動車専用道路等で最低速度制限のある場合は法律により最高速度が最低速度制限以下になる場合は通行してはならないと成ってます(普通自動車でも牽引等により最高速度制限が抑えられる場合がある)

 
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原付は30キロまでしか出せませんので、


最低速度50キロとなっているような道路は、
原付の走行は禁止されているはずです。
矛盾は生じません。
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一般道で最低速度50キロはありません。


ありえません。
高速道路のみです。
原付は高速道路を走れないので大丈夫です。
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