プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも大変お世話になっております。

現在、社宅として借りている物件が気に入ったので、売ってもらうことになっておりますが、すべて私が手配することになっており、勉強中です。
物件は私が勤めている会社の持ち物で、そこから私個人が購入する場合、消費税はかかるのでしょうか?
物件は約4000万円で一軒家、築35年です。
なお、上記金額は、周辺の土地の価格の相場で言うと、土地の値段のみの金額と同等のようです。(建物の価格はほぼ0に等しく設定されているようです)。

その他、諸費用で、大きな金額になる可能性のあるものはありますでしょうか?(不動産仲介手数料は除く。)

何卒助言をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

土地は非課税、建物は課税なので、建物0円なので非課税となります。



不動産移転登記は頼むのですか?土地だと登録免許税が1%で40万円
名義変更が筆数×1000円かかります。
司法書士に頼むと報酬6万位かかります。

次の年に不動産取得税(1回)がかかります。

税務対策(不当に安価な値段で購入したのではない理由)として、4000万円とした根拠を残しておいたほうがよいと思います。

参考URL:http://www.rals.net/sapporo/info/shohizei.htm
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#1です


すみません、登録免許税は平成19年度固定資産税標準価格の1%の間違いでした、もっと安くなると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!

法人から個人への売買でも何か特殊な税金がかかることはない、ということで宜しいでしょうか?

ご教授いただきましたとおり、計算上は土地のみの価格、ということになってしまいますが、建物が0円、ということは有り得るのでしょうか?
例えば、構造と築年数と延べ床面積などで、機械的に建物の評価額が決定され、それに対して消費税がかかる可能性はありますでしょうか?

不動産移転登記は専門家に頼みます。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/09/13 21:20

質問者さんが0といったので尊重しました。


法務局かと税事務所に行って平成19年度固定資産税標準価格を調査すれば、土地と建物の価格が出ていますので、約1.5倍が一般的に妥当な価格と言えます。

価格設定は基本的に自由ですが、税務局から調査が入ったときは明快に答えられるよう根拠を残しておくことが必要です。
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この回答へのお礼

なるほど、理解できました。
今回の売買価格は、以前に会社が一般の不動産業者を通して買った時の価格+その時かかった諸経費、ということですので、大丈夫かと思われます。

お礼日時:2007/09/14 01:37

税務署は購入したときの評価額と売却したときの評価額を比較しますので、購入後値上がりしているに購入時の価格で買えば質問者さんは不当に安く購入したと思われ、購入後値下がりしているのに購入時の価格で買えば、会社側が不当に高く質問者さんに売却したとみなしますのでご注意を!


質問者さんも会社の購入時の価格を証明(コピー)できるものを持っていたほうがよいと思います。
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