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私の祖母が、実家の離れの土地を少し、叔母夫婦に売る事になり、測量してもらったところ、
登記されているものより、100坪も少ない事が分かりました。
8年前に他界した祖父が、家財を管理していたので、いつからの誤登記なのか、なぜ100坪も違うのか、役所も家族も分かりません。

確実に8年以上は、固定資産税を100坪分、多く払っていました。
今回の測量で、正確な土地が判明したので、来年からは修正することができますが、役所いわく、
「過去に多く払っていたものに関しては、返還は不可能です。また、過払い文を来年以降に振りかえることもできません。また、他の家の納税状況をお教えすることはできません。」
と、いうことでした。

しかし、最少の8年分を計算しても、なかなかの金額です。

本当に返還請求などはできないのでしょうか?
隣地が100坪分、払わずにいたりはしていないんでしょうか?
何だか、祖母が可哀想で…皆さんの知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

登記簿に記載されている面積(公簿面積)と、実際の面積(実測面積)との間に誤差があることは珍しいことではありません。



今回の件は原因は不明ですが、公簿面積が実測面積よりも100坪も多いのならば、速やかに地積更正登記をかけて直せば良いという問題であり、今気付いたことを過去に遡って税金の還付を受けることは出来ません。
そして公簿上ではその面積分の所有者として登録されているわけですから、それを修正することは所有者が行うべき事柄で、所有者が長年に渡り放置してきたものを役所側に責任を負わせることは出来ません。

逆のケースで「公簿面積よりも実測面積のほうが100坪大きかった」ということがあっても、遡って追徴課税されることはありません。今回はたまたま公簿面積より実測の方が狭かったというだけの話です。
残念ながら無理です。全体面積に対する誤差の割合が不明ではありますが、1坪の違いか100坪の違いかという部分も気持ちの問題でしかありません。

可能性を追求するならば税金の還付ではなく、境界ラインの決め方など実地測量にミスは無かったのか?という点ではないでしょうか。本来は祖母の土地なのに、その部分を含めていなかった等々。
しかし、公簿200坪の土地が実測100坪だったというのと、公簿10,000坪の土地が実測9,900坪だったというのとでは、意味合いが違い過ぎますのでそのあたりもよく検証してください。
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この回答へのお礼

大変遅くなってしまいましたが、回答ありがとうございました。
誤差が珍しい事ではないのですね。
ちょっと驚きました。
実測が小さかったのは残念ですが、放置に近かった土地だったので、
修正できるだけでも良かったのかもしれません。
隣地はすべて住宅なので、実地測量のミスの可能性は低いとおもわれます。
お二人の回答を見て、家族全員が資産管理の大切さを認識し、納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/23 03:28

>いつからの誤登記なのか、なぜ100坪も違うのか、役所も家族も分かりません。



役所は個人資産まで管理しません。
自分の資産は自分で管理するものです。

>役所いわく、「過去に多く払っていたものに関しては、返還は不可能です。

固定資産の賦課期日は1月1日現在です。
今年中に法務局で「地籍更正」登記することにより来年度以降は修正された面積で課税されます。

>また、過払い文を来年以降に振りかえることもできません。

遡及登記で面積を修正しても税法とは無関係です。
※そきゅうとうき=現在より遡った年月日で地目、面積を修正すること。

>他の家の納税状況をお教えすることはできません

個人情報ですので当然です。

>本当に返還請求などはできないのでしょうか?

役所の瑕疵であれば別ですが、個人資産は個人が管理するもです。
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この回答へのお礼

大分遅くなってしまいましたが、回答ありがとうございました。
資産管理は、厳格だった祖父が全て行っていたので、
誤りがあるとは、誰も思ってもみませんでした。
今回の事で、資産管理の重要さを家族で認識する事ができました。
祖母も家族も、実際に土地が無くなった訳ではないし、お二人の回答を見て、納得しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/23 03:07

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