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年金受給前に死んだらどうなるのでしょうか?
配偶者が遺族年金という形でもらえるのでしょうか?
その場合は期間や金額の減額はあるのですか?

A 回答 (2件)

普通は、年金を支払っていた人が受給前に亡くなった場合は


一切受給されません。

ただ、支払っていた方の配偶者が扶養家族(年金の支払いを
免除された人)がいる場合に特例として遺族年金がもらえます
(あくまでも特例です)。

遺族年金については下記を参照願います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%97%8F% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。じっくり読んでみたいと思います。
掛け捨てなんてショックです・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 22:26

夫婦の夫が受給前に死んだら妻に子供がいない限り


妻は何ももらえません。掛け損ですね。
子供がいれば成人するまでの費用として妻が受け取れますが、、。

掛けた限り長生きしたいもんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。子供が成人したら対象外なのですね~
こんなに払ってるのに掛け捨てとは・・・
ほんとに長生きしたいですね~
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 22:25

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