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ある疾病で毎月、一回通院しています。最近、県立の総合病院から近場のクリニックへ転院しました。
県立病院では診療費は一回400円くらいでした。クリニックへ変わってからは1、500円くらいになりました。窓口でそのことを質問してみたら、県立病院とクリニックでは請求計算の方式が違うからそれで正しいです、との説明でした。
しかし、「掛かりつけ医」を推奨している厚生省の考え方からすると矛盾する計算方式ではないでしょうか。どなたか説得してくれる方、お願い致します。

A 回答 (2件)

すみませんNo.01です。


先程はまったく見当違いな意見ですみません。

患者さんからすると病院の方が安くていいように思えますが、

病院側からすると、診療所でもいいような患者さんを抱えているのは
割に合わないように診療報酬が設定されてるので、
病院はそういった患者さんをせっせと診療所に逆紹介する。

ただ、個人的に診療所よりもおおきな病院の方がいいと
勝手に来てしまう困った患者さんもいるので、
そういった場合には公的医療保険外の特定療養費を
全額患者に負担してもらう。
そうすると合計的に病院の方が高くすることが可能です。
(特定療養費は定められている金額までなら病院で自由に設定できるので)
いまは初診の場合に特定療養費を取る病院が多いのですが、
再診料でも特定療養費を取るようになれば、診療所でも対応できる
患者さんは合計的には病院の方が高くなるように設定できる。

入院日数が短く、紹介率が高い病院は入院基本料が高くなるので
大きな病院ほど特定療養費が高くなる傾向にあります。
つまり病院(医師)が努力して、診療所から病院へ、病院から診療所へ
という流れをつくるように診療報酬が決められているのだと思います。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/25 23:56

「かかりつけ医」はというのは診療所のお医者様の方です。


つまりあなたの家のご近所にある診療所をかかりつけ医として、かかりつけ医では手に負えない高度な医療が必要になった時に行くのが、病院です。
そのため高度な医療が必要になったら診療所から紹介状を持って病院へ、病院で見なくてもいいようになったら病院から診療所へという方向に持って行きたいの厚労省ですのでその算定方法はあってます。

だから大きな病院に紹介状なしに突然かかると特定療養費がかかったりしますよね。
(特定療養費について参考)
http://minna-dr.com/QA4.html
※200床以上の病院は初診料・再診料として特定療養費がとれます。これは公的医療保険の対象ではないのですべて自己負担です。
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