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小さな広告代理店の経理を担当していますが質問です!
このような場合、利益操作、経費水増しと判断されますか?
どなたか教えて下さい。

(1)当社の利益の95%が、5社あるクライアントからの売上で成り立っているとします。
(2)当社は取引先である全てのクライアントから会計代行業務を請け負っているとします。
(3)その月のクライアントの会社の利益に応じて、販売価格を変動するよう請求書を発行しているとします。
(4)当社の言い分としては、クライアントが儲かっていないので「値引き」をしているというスタンスです
(5)その結果、当社側が、仕入れと販売価格の差がなくなり、利益が非 常に少なくなるとします
(6)随時、この様な請求のかけ方をしているとクライアント5社も赤字に ならず、当社も儲けが出すぎず…といった具合です
 
会計代行を請け負っている以上、
これは利益操作?経費水増し?と判断されるのでしょうか?
この場合、当社が問題なのか、クライアントが問題なのか、それとも両社に問題があるのか…、
税務署の判断はどうなるのでしょうか?
またこのような場合、利益操作にならない方法があれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

>利益操作ではなく、会計政策としてみなされますか?



 #1です。
 利益操作と言うのは、利益が出ていないのに出ているようにしたり(粉飾決算)、利益が出ているのに出ていないように(脱税)操作することで、本件は該当しないと思います。
 単に、客先が儲かっていないので、値引きをしているだけ。
 (それで、売買が成立しているだけで、良くある話です。ただ、システマティックにやっているだけで、会計政策と言うほどの話でもないと思います)
 どちらかというと、強制値引きで、法律でいけば下請け法上の問題となるかもしれませんが、広告代理店ということと御社が問題を上げなければ問題にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
大変参考になりました。
感謝していますm(__)m

お礼日時:2007/09/28 16:47

 質問に記載の内容自体は問題無い様に思いますが、クライアントと御社の契約が明確になっているか、きちっと受発注がされているかどうかが問題のように思います。


 例えば、注文書(内容と金額)が事前にきちっと発行され、金額変更(値引きなど)がきちっとされているかです。
 (広告代理店のようですので、クライアントの粗利の何%を広告費用とするというような契約でも良いかもしれません。)
 さらに言えば、両方赤字になるときはどのようにされるのですか?
 
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました(^^)

クライアントとの契約内容をもう一度確認したいと思います。
また現在、書式として注文書はいただいておりません。

電話や打ち合わせ等で注文を受けています。
その注文時に、値引き額を決定し、請求書を発行している次第です。
全体から値引きをするのではなく、
それぞれの単価から、値引きをしています。
例えば、
先月は1ページ 50000円で請求をしていた広告代金を
今月は1ページ 35000円で請求するといった具合です。

利益操作ではなく、会計政策としてみなされますか?

お礼日時:2007/09/28 11:35

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