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妹が任意整理しました。(今年3月)

消費者金融に約130万の借金があったのですが、任意整理したら
借金が消えて、司法書士の方に代金を支払った後、10万ほど
戻ってきました。

ですが、任意整理した事実は、事故情報として残りますよね?
その場合、海外には行けないのでしょうか?

知り合い曰く、「任意整理や自己破産すると、海外に行けなくなる」と
言っていました。
妹は仕事の都合で海外に行く予定になりそうなのですが(数週間の滞在)
知人の言うように、任意整理していると、海外に行けないのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>任意整理した事実は、事故情報として残りますよね?



確かに、任意整理を行った場合は「金融事故として個人信用情報機関にブラック登録」する場合が多いです。

>知り合い曰く、「任意整理や自己破産すると、海外に行けなくなる」と言っていました。

自己破産と任意整理とでは、異なります。
自己破産では各種の制限が設けられますが、任意整理の場合は複雑に考える必要はありません。

観光でもビジネスでも、自由に海外に行く事が出来ます。
ただ、ブラック殿堂入り状態ですから「クレジットカード」が使えないのが辛いですよ。
海外では、外国人の信用はゼロですから「クレジットカードが唯一の信用」になっています。
せめて、VISAデビットカード又はMasterデビットカードを持った法が便利です。
銀行口座にある程度の預金残高が必要ですが、審査は無いに等しいです。
(預金残高が、与信枠に変わる利用限度額です)
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下記のサイトをご覧下さい。




http://www.hasanclub.com/
自己破産すると海外旅行に行けなくなる?

いいえ、破産宣告から免責までの一定期間だけです。それを過ぎたら自由です


http://www.jikohasan.info/knowledge/faq-after/fa …
自己破産をすると海外旅行はできなくなる?
同時廃止事件だと海外旅行をしても問題ありません。
しかし、破産管財人事件のときは、裁判所の許可を取る必要があります。

免責がおりれば以前と同じように、いつでも海外旅行をすることができます。



http://www.jiko-hasan.biz/2007/06/post_58.html
管財事件になった場合は、免責許可の決定を受けるまでは、裁判所の許可なしでは長期の旅行にはいけませんので、裁判所に許可をとらなければ海外旅行には行けないことになります。
もちろん、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が終われば自由に旅行に行くことができますし、実際は、裁判所は簡単に許可を与えてくれるようです。
また同時廃止の場合は、裁判所の許可がなくても、自由に旅行に行くことが許されています。
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行けなくなるというのは正確には違うと思われます。



海外に行く際にはクレジットカードが必須に近いぐらい
必要になりますから、海外で困るということではないでしょうか?

もしくは自己破産もそうかもしれませんが・・裁判所などで係争中に
住所から遠く離れたところに行っては行けないということかな・・?

これぐらいが考えられるところと思われます。
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