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豊胸手術をした男性が上半身裸で公の場所に出た場合
公然わいせつ罪に問われますか?日本はもちろんですが
他の色々な国や地域についても、どう扱われるのか知りたいです。

A 回答 (3件)

質問者さまは、発想の豊かな方ですね。


そういう方には、尊敬の念を禁じえません。
そこで、ご参考までに、私なりの回答させていただきたいと思います。

わいせつの罪は、社会の健全な性道徳感情を保護法益とする罪ですから、反対に言えば、「ある行為」が社会の健全な性道徳感情を害する結果を招けば、その「ある行為」は、わいせつの罪に当たることになると思います。

ところが、この「社会の健全な性道徳感情を害する行為」というのが、いささか難物で、有名な判例上の定義もありますが、それとて、社会一般の人が「ある行為」をどういうふうに受け取るか-社会の健全な性道徳感情を害する行為として受け止めるか、そうは受け取らないか、その時々の時代や、人の感性・想像力の程度によって変わってくるむずかしい問題です。

ここだけの話、女性の胸部や臀部だけでなく、男性の「ひじ」や「ひざ」の曲がり具合という人の体の部位のほか、果てはくだものの一部などでも、撮り方によっては、けっこうイマジネーションを掻き立てる写真が取れてしまうことも事実です。(失礼)

そのものズバリもさることながら、チラチラ見えることに刺激を受けてしまうのも、「その先がどうなっているか」ということを、ついつい考えてしまうからであって、このことに人の想像力が大きく作用していることの証(あかし)といえるでしょう。
「公権力がわいせつ罪を取り締まることは、人の想像力に手錠をかけるのと同じこと」といわれるのは、そういうことを言ったものと思います。

最後に、ご質問に対する私のお答えを書かせていただくと、
「豊胸手術が施された結果、社会一般の人が、その男性の胸部を見て、女性の胸部を見たときと同じようなイマジネーションが掻き立てられるほど出来が良い場合は、公然わいせつ罪が成立する」
といったところになると思います。

「さお」や「たま」や「染色体」が関係する場合も、同様にお考えいただければ良いと思います。
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胸だけでなく下も見せれば男だということが分かるので、公然わいせつ罪にはならないと思います。

この回答への補足

そうですか。では、竿や玉をとってしまった戸籍と
染色体だけ男性である人の場合はどうなりますか?

補足日時:2007/09/30 13:36
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回答する前に。


なぜ豊胸手術後の胸を公の場で見せたいのですか?

この回答への補足

別に私が豊胸しているわけではありません。
ふと、「こうしたら、どうなるのかな?」と
思っただけです。暇な時に答えてください。

補足日時:2007/09/30 13:34
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