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質問なんですが、法律では破産というのは、破産をしたならば、その後免責に入っていれば払わなくて良いとあります。免責に入っていなければ、請求できると言うことですよね。相手は、破産が確定していますが、その免責には入っていませんでした。そのことの証明する書類を作成することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

 結論的には、kijimanetさんがご質問のような証明書は、取立に当たっては不要です。



 貸金債権の債務者が破産宣告を受けた場合において、債権者が原告となって貸金請求訴訟を提起するときを例にとりますと、主張立証の順序は、次のとおりとなります。
(1) 債権者が貸金契約の成立(請求原因)を主張立証する。
(2) 債務者が、免責決定を受け、これが確定したこと(破産法366条の11。免責の抗弁)を主張立証する。

 つまり、債権者としては、貸金の返還を請求する際に免責決定が確定していないことを主張立証する必要はありませんから、実務上も、免責決定が確定していないことの証明を裁判所が作成することはないと思われます。

 ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/06 07:38

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