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過払い金に対して自分で訴訟を起こして取り戻そうと奮闘しています。
しかし判らないことだらけで・・皆さんにお聞きします
今回一社のサラ金会社から引き直し計算をした結果
9万程過払いでした(完済しています) 
そこに利息5%をつけれるみたいなのですが、
9万×0.05=4.500円の利息が付くということなのでしょうか?
それとも完済日が今年の3月なので、
4.500÷12(月)×7(ヶ月分〔今10月なので〕)=3.750円なのでしょうか?
本当全く解ってない質問ですみません。

A 回答 (3件)

期間と金額に対してのものとなります。


引き直し計算上の返済完了日以降の過払い金に対してつきます。
引き直し計算上の返済完了日が一年前で、完済時点の過払いが9万円なら、その間の増え方が一定として計算すると、9万×0.05×12/12×1/2
となり、2250円の利息となります。

弾き直し計算の表計算ソフトで計算するのが早いし、ネット上にもフォーマットがあったと思いますよ。
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#1です。


失礼しました。回答に矛盾がありました。
>「1、被告は原告に対し○○万円(元金です)及びこれに対する○○年○○月○○日(完済日です)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。」

補足括弧の
(完済日です)→(完済日の翌日)に訂正します。
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>9万×0.05=4.500円の利息が付くということなのでしょうか?


それとも完済日が今年の3月なので、4.500÷12(月)×7(ヶ月分〔今10月なので〕)=3.750円なのでしょうか?

これは将来利息になるので訴訟時点では完済後の遅延利息額(民事法定利率5%)は確定できません。
訴状では、「過払い金元金」と「債務の完済日の翌日から支払い済みまで(これは金融業者が過払い金を支払う日までということ)の利息」を請求します。
ですので参考としてですが訴状の請求の趣旨表記は次のようになります。
「1、被告は原告に対し○○万円(元金です)及びこれに対する○○年○○月○○日(完済日です)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。」

上記は請求の趣旨になりますが、訴訟物の価額はあくまでも過払い金元金です。

おそらく質問者さんのケースでは、取引途中で過払いが発生してはいないようですので上記のように遅延利息5%の具体的な金額での請求はしません。
ただし、取引途中でも過払い金が発生するようでしたら、その都度遅延利息5%を借入れ元金に充当して計算しなおすことになります。

もしかしたら、この説明では意味不明に聞こえるかもしれません。
ですがこの意味がわからないと本人訴訟は困難だと思います。
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