アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アドバイス願います。

中小企業投資促進税制について、
『税額控除』を選択したときの
(1)会計処理は、どのようになるのでしょうか?
(2)特別償却は「償却の実施時期の繰上げ」と理解できたのですが
 「税額控除」はどのように理解したらよろしいでしょうか?
また、
「特別償却」も「税額控除」も、控除した分について
 適用した次の年度末の申告はどのようになるのでしょうか?
会計処理もあわせて教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特別償却の場合


その年の固定資産の減価償却額が大きくなるのですから、
通常の減価償却費の上にさらに特別償却費の分を上乗せして償却します。
減価償却費の額を大きくするか、特別償却の分を別科目で表示するかは
会社の会計方針次第ですが、どちらでもかまいませんが、
減価償却は会計上経費として計上すること(損金経理)が条件ですから
忘れずに計上します。

特別償却した翌年は通常の処理になります。
特別償却の分だけ残存価額が減っていますので、
定率法で計算した場合、翌年以降減価償却額が少なくなるし、
また償却方法によらず償却済みになる時期は早く訪れます。


一方、税額控除は
特例として税金を安くする規定ですので、法人税申告書の別表上で計算します。
そのため法人税の計算の前段階である会計には影響を及ぼしません。
会計処理としては通常の減価償却のみを行います。
あとは結果として計上する法人税額が少なくなるだけです。

翌期以降は通常の会計処理です。特別なことは何もありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

連絡が遅くなり、申し訳ございません。

的確な回答、わかりやすい解説、
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/10/17 17:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!