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3ヶ月程前に、暴力を受け、額に傷がつきました。
出血量のわりに、傷口は深くない様だったので、病院へは行かず診断書もない状態でしたが、暴力をふるった当人より、傷跡を笑われ、暴力をふるった事に対して反省の色がなかった様でしたので、警察へ告訴致しました。罪状は暴行罪です。
ですが、傷がつく前に、『死んでくれ!』と言われ首を絞められました。警察へ話しをしましたが、目撃者がいなければ何の罪に問うこともできないと言われました。実際、深夜だった為目撃者はいません
何とか殺人未遂罪で問うことはできないのでしょうか。
当人からは、暴力をふるった事は悪いと思ってないといわれました。
ですが、警察の調書では、反省しています。と、話している様です。
私は絶対に許したくないですし、憎いと感じています。

A 回答 (2件)

故意(殺意など)は主観的要素ながら、人の内心なんてわかるわけないので、客観的に判断するのが実務です。

おそらく司法研修所で勉強する内容だったと思います。

たとえば、刺された場所がお腹とか、心臓付近であれば殺意はあったとか、腕とか足だと傷害の故意しかないとか。首を絞めるというのは、通常殺意は認定されそうですが、首に扼殺痕がなければ殺意は認定されないのかも知れません。勿論、そんな単純なものではなく、現場検証や診断書などの膨大な資料から殺意の有無を認定します。これは警察の仕事ではなく、検察の仕事であり、たとえ警察が暴行で送検しても殺人未遂で起訴する例もあります(最終的には裁判所が判断しますが)。

ですので、もし送検されたならば、おそらく検察から事情を聞かれるでしょうから、そのときに詳しく話して何とか殺人未遂で起訴してもらうようにもっていくことです(被害者の嘆願で起訴罪名が変わるとは思えませんが)。
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実際に殺人の意志があって暴行を加えたという証拠がなければ殺人未遂の適用は難しいでしょう。

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この回答へのお礼

6dou_rinneさん

早急なご回答誠にありがとうございました。
もう一点伺いたいのですが、殺人の意思の証拠とは具体的にどういったものなのでしょうか。
お手隙の時で構いませんので、ご教授いただければ幸いです。

お礼日時:2007/10/14 18:33

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