現在不当解雇の問題で労働局にあっせんをお願いしています。以下2点の質問宜しくお願い致します。
1.会社より雇用保険被保険者離職証明書に署名、捺印の上会社に郵送するように指示があったのですが、この書類に署名、捺印、郵送することにより、不当解雇で争っていくことに関連して不利な問題はありますか?もし問題が無ければすぐにでも提出しようとは思っているのですが。
2.解雇に際し、即日解雇だったので会社側からは解雇予告手当て(1ヶ月分の賃金)を銀行口座に振り込まれました。労働基準監督署に相談に行ったときに解雇予告手当てを受け取ってしまったら解雇を認めたことになり、不当解雇を主張するあっせんはできないかもしれないと言われました。しかし振込みなので拒否は出来なかったと説明し、特に問題にならずにあっせん開始通知書が労働局から送られてきました。そこで不安な点ですが、不当解雇を主張して争う際に解雇予告手当てを会社に返さなければいけないなどの注意点はありますか?正直生活が苦しく、そのお金を使わなければならなくなりそうです。
どちらかの質問だけでも結構ですので、経験者、詳しい方、宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お金の問題でしたら労働審判の方がいいです。
労働審判をグーグルでサーチすると参考資料が出てきます。あっせんが不調に終わった場合、労働審判で白黒をつけたらいいと思います。
質問者さんの健闘を期待します。会社側の横暴を許したらいけません。
誰でもはいることのできる労働組合(何とかユニオン)にはいることも有効です。会社側は労働組合の団体交渉を拒否することはできないのです。
個人でもはいることのできる労働組合に入りました。ついてはこの問題について団体交渉をしたい といえば会社側はびびりますよ。
この回答への補足
あっせんは拒否もできるので労働審判も視野に入れています。ですがあっせんのように無料ではないのでできればあっせんで済めばと思った次第です。
会社自体には労働組合は無いのですが、それ以外で誰でも入れる労働組合というのがあるのでしょうか?自分でも調べてみます。もしわかりやすいサイトを知っていましたらまた教えていただけると光栄です。回答ありがとうございました。
ありがとうございました。あっせんの弁護士の仲介で給料6か月分相当のお金で和解が成立しました。弁護士も十分に労働審判でも勝てるとおっしゃってました。
No.3
- 回答日時:
不当解雇か。
。自分自身はまだ正式に辞めてないと主張している事
不当な解雇は困ります状態ですよね?
1. はんこ押すと 辞めました認める。
2. 会社に返すと文章で送る。 内相で使っても。。大丈夫かな?
労働局は、お仕事したいと強く願ってないと駄目です。
会社が資金面・受注が苦しいから解雇した場合を除く
お金の話は禁句です。
やはりお金の話はあっせんでは無理なのでしょうか?自分で調べたらあっせんでも和解金を受け取った例が多くあったのですが。私の場合はもうその会社に勤める意思はありませんので、あっせんでだめなら労働審判を検討してみます。回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
経験者です。
あっせんというのは所詮お役所仕事です。争点を 解雇は不当雇用の継続を望む の一点に絞らなければ相手にされません。お金のことが目的なら裁判所に行ってくれ(心の中ではそう思っています。口には出しませんが)とお役所の人は考えています。解雇予告手当を返した上で、私はこの会社に勤めたい ただそれだけが 希望なんです。と県庁の職員に言ってください。けっしてお金のことを言ってはいけません。
やはりお役所仕事ですよね。無料ですし。私の場合はもうその会社に勤める意思はありませんので、あっせんでだめなら労働審判を検討してみます。回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
質問者さんはあっせんによって何を要求しているのでしょう?
それによって対応も変わってきます。
解雇の取消しと従業員としての身分の確認を求めているのであれば、離職票など書く必要はありませんし、解雇予告手当ても現金書留などで返すべきです。
それとも、辞めるのはいいが、解雇ではなく通常の退職としろということでしょうか?
それであれば、離職証明書の「具体的事情記載欄(離職者用)」に異議の内容を記載し、「離職者本人の判断」も異議ありにして署名押印もせず送り返せばいいです。当然解雇予告手当ては返してください。
それとも、求めているのは他の対応なのでしょうか?
この回答への補足
さっそくのお答えありがとうございます。解雇を通告された後に2回ほど話をする機会を持ちまして、解雇の撤回、不当解雇に当たるのではないかということで話をしましたが、撤回は実現しませんでした。
今現在は解雇の撤回ではなく、精神的苦痛、経済的損失への補償金を求めてあっせんにて争っています。もしお分かりになればまたご教授いただけるようお願い致します。
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