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今年の1月から今の部屋で暮らしています。
契約期間は2年間です。
来年の1月あたりに引越しをしたいのでまだ契約期間内ですが
中途解約をしようと思ってます。
今契約書を見たら
「借主は60日の予告期間を置いて書面にてその相手方に通知することにより本契約を解除することができる。
この場合本契約は予告期間の満了とともに終了する。」
と書いてありました。

これは解約金はいらないんですよね?
部屋を引っ越す60日以上前に大家さんに話せば予告した日に出て行けるということですか?
この場合、敷金は返ってこないのでしょうか?
また私が負担するお金は何かありますか?(部屋のクリーニング代など)
このような契約のことが何も分からないので、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

事前に通告した日に退去する場合、解約金はいりません


敷金はクリーニング代や居住中に汚れた箇所を修理する代金を引いた金額が戻ります。
退去日に大家、または管理会社の人が状態を確認して「ここは修理、張り替えするので幾らかかります」と説明してくれます。

この確認時に不在だと敷金が返らない、あるいは追加で請求されることもないとは言えませんから、最後の確認時は必ず同席してください
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この回答へのお礼

もの凄くお礼が遅くなり申し訳ないです。
参考にさせていただきます
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/11 19:30

大家してます



>これは解約金はいらないんですよね?

不要でしょう

>部屋を引っ越す60日以上前に大家さんに話せば予告した日に出て行けるということですか?

そうです

>敷金は返ってこないのでしょうか?

返還されます

>また私が負担するお金は何かありますか?

特約に書かれている内容を負担してください
壊した箇所が有ればその修繕費を負担してください
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この回答へのお礼

もの凄くお礼が遅くなり申し訳ないです。
参考にさせていただきます
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/11 19:30

その規定が入っていれば、1月の末に退去したい場合は、2ヵ月前の11月末までに解約するという書面を提出すれば有効に契約解除することができます。


しかし、まだ注意すべき点は結構あります。
1.退去する月の家賃は日割り計算されるか?
これは、例えば、1月15日に退去したいと規定どおり2ヵ月前までに通知したとしても、「退去月の家賃は日割り計算しない」という規定があると、1月分の家賃は全額取られてしまいます。極端なことを言ってしまえば、1月1日に退去しても1月は全額家賃を払わなければならないので、その点を確認して下さい。
2.短期間の解約の場合に違約金はかからないか?
今年の1月から契約して来年の1月くらいの退去予定とのことですので、1年くらいで退去ということになります。契約開始日から1年未満に契約解除した場合は、違約金が発生するという規定がされていないかをチェックして下さい。私のところでは、「契約開始から1年で契約解除した場合は、1ヵ月分の家賃額を敷金から差し引く」という規定が入っていますが、物件によっては、「契約期間中に退去した場合は敷金全額を違約金として支払うこと」などといった規定になっていることもあるようです。その点を確認して下さい。
3.敷金は、そのような短期間解約による違約金がなく、契約書にも何らかの規定がなければ返却されるものと思いますが、契約書に「クリーニング代は差し引く」などといった規定が入っていれば無条件で差し引かれることになります。

契約書をよく確認して、疑問点があれば、管理会社なり貸主に質問してみて下さい。
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この回答へのお礼

もの凄くお礼が遅くなり申し訳ないです。
参考にさせていただきます
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/11 19:30

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