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今年のパート収入見込み80万円のほかに
個人事業所得50万円ほどあります。(経費差し引く前)
差し引いたら46万ほどです。
こういう場合は申告の必要あるのですか?
扶養にははいっていられないと思うのですが
夫の保険、年金は130万未満でしたら加入したままで
いられるのでしょうか?
無知なもので。。よろしくお願いします。 
 

A 回答 (3件)

(1)パートの給与収入80万円:


この場合、給与所得控除を差し引くと給与所得はゼロになる。
所得(1)=0

(2)事業収入50万円:
必要経費をA万円とすると、
所得(2)=(50-A)万円=46万円

以上から、所得(1)+所得(2)=46万円

つまり、質問者の所得は46万円です。

>こういう場合は申告の必要あるのですか?

基礎控除を差し引いた後の所得は、
46万円-38万円=8万円

社会保険料控除などの所得控除の合計額(基礎控除を除く)が8万円以上なら所得税額が発生しないので、確定申告は不要です。8万円以下なら確定申告を要します。

>夫の保険、年金は130万未満でしたら加入したままでいられるのでしょうか?

給与収入+事業所得=80万円+46万円=126万円ですから、ご主人の保険、年金の扶養から外れる必要はありません。
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まず、確定申告については「申告の必要があります」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
こちらの(2)に該当するからです。

旦那様の扶養になるかどうか?ですが、

事業収入については、「青色申告」ではありませんよね。
「白色申告」で行うということでいいですか?
青色申告を行う場合、「青色申告特別控除 10万又は65万」が認められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
もちろん、先に届け出をすること、必要な帳簿の完備・所定の書類の申告書添付など条件はありますが…

青色ではなく白色申告とした場合、あなたの所得金額は61万円です。
(給与所得額…80万-65万=15万 事業所得46万 合計61万)
配偶者控除を受けるには(税金上の扶養)所得金額が38万以下でなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
従って、「配偶者控除」は適用できませんね。(つまり、今年は税金上の扶養から外れます)

ただし、「配偶者特別控除」が認められます。
これは、配偶者(つまりあなたの事)の所得額によって、旦那様の税金から控除される金額が変わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
61万の所得額ですと、配偶者特別控除額は「16万」になりますね。

社会保険について。
給与は収入額で。事業は所得額で(月の収入が給与と違いバラつきがあるのが理由らしいです)。130万以上になるかを判断されるようです。
なので、給与80万+46万=126万 となり、とりあえず130万未満ですから、社会保険は扶養のままで大丈夫かとは思います。
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>個人事業所得50万円ほどあります。

(経費差し引く前)…

この種のご質問は、用語を正確に使うことが肝要です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

つまり、「事業所得50万円」ではなく、『事業収入 50万円』です。

>差し引いたら46万ほどです…

「事業所得」は 46万円ですね。

>今年のパート収入見込み80万円…

「給与所得」は 15万円。
二つの所得を合わせて 46 + 15 = 61 万円。

>こういう場合は申告の必要あるのですか…

もちろんあります。

>扶養にははいっていられないと思うのですが…

思うのは自由ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、61万円の所得なら、夫は「配偶者特別控除」11万円が適用されます。

>夫の保険、年金は130万未満でしたら加入したままで…

これはかまいません。
とはいえ、社保の細かいことはそれぞれの会社、健保組合によって違うことがあります。
正確なことは会社にお問い合わせ下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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