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頭に衝撃を与えずに記憶を消せる技術があった場合、その技術で非同意の人間の記憶を消した場合どのような罪になりますか。

A 回答 (12件中1~10件)

1・生まれてから現在までの全てのの記憶を消去(赤ん坊と同じ)


2・自分や知人の記憶のみを消去(一般常識有り。日常生活に支障無し)
3・短期的な記憶を消去(1週間分ほどの記憶が無い。その他は正常)

どれになるかで変わってくるような気がします。
1は人としての記憶全てを奪う訳ですから殺人に相当するように思います。
2だと日常生活をこなす事は可能ですが、その人のそれまでの人生を奪う事になりますかね。
殺人まではいかないもののかなり重い罪にはなりそうです。
3なら比較的軽いでしょうね。
むしろ恥ずかしい思いをした時の相手や、自己嫌悪に陥る事があった時の自分に使いたいw

狙った期間の記憶のみを消去出来るのであれば、精神疾患(PTSD等)に対しての治療として使えそうですね。
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傷害罪でしょう。



傷害の意味については、2つの説があり、
(A)身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更、とするものと
それよりも広く(B)身体の完全性の侵害とする立場があります。
判例は(A)です。

記憶を消すというのは身体の生理機能に一定の障害を引き起こした結果と理解されます。
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私も身体機能を故意に低下させる点を取って傷害罪成立に一票。



なお、一般論として、被害者に被害を受けた認識がないことは犯罪の成立を妨げません。
(傷害罪は被害者が気づかないうちに被害を受けた事例多数あります)
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マジメに考えるとおもしろいですね



こんな技術が完成し特定の事柄、特定の期間の記憶を完全に消せるなら、同意、非同意の記憶も消せるのですから、完全犯罪になってしまいますね。

私人間では、目的に犯罪性がない限り、記憶を消しただけでは罪刑法定主義により裁くことはできないでしょう。

公法上でも刑法で裁くことはできませんが、重大な基本的人権侵害の憲法違反となり、懲戒の対象となる可能性はあります。
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そのようなことが可能になったときに何らかの法的規制がなされるでしょうが今は法的には犯罪が成立しません。


無免許でタイムマシンを操縦してはならない、という規定がないのと同じことです。
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技術や評価法が確立されていないので何とも言えませんが。



人格そのものに対する侵害であり、
その後遺症の大きさが本人にすら分からないものですから、
罪の大きさはかなり大きく見積もられるでしょう。
精神的な『強姦致傷』というレベルでしょうか。
むしろ、そのあとの民事上の争いの方が大きくなりそうです。

攻殻機動隊などでは、脳に対するハッキングは
『電脳倫理違反』とか名前が付いていますが…。
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記憶を消そうとするなら、例えば健忘を引き起こすような薬を


大量摂取させることで短期的な記憶を消去したり、もっと過激なのだと
自白剤と組み合わせた催眠療法的な手法があったと思います。
悪意をもってやろうとすればどちらも薬事法にひっかかりそうですが
とりあえず傷害罪かと。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3% …

傷害か暴行か。

衝撃とか痛みとか、そんなのが皆無だとしても
「脳になんらかの刺激を与えて記憶を消去」なのだから
傷害がつくんじゃないかなぁ。。。。?
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法律の想定外ですので現時点では該当する法律は存在しません



また、新たに法律を制定しても記憶が消えたことの立証が困難な為に立件するのが難しいです
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MIBの世界を思い浮かべました。



さて、この場合
外傷を伴わない傷害罪になるんでしょうか・・・。
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