No.5ベストアンサー
- 回答日時:
脱税類似行為を紹介することになるので、回答しないでいようかと思ったのですが、あまりにもいいかげんな回答が続いているので、一例をお教えします。
ある会社Aが、単年度利益1千万円を計上したとします。そのままであれば、41~42%を国税および地方税として納付しなくてはなりません。このとき、A社がバブル時期に1億円で取得した本社ビルを保有していたとします。最近のミニバブルで多少回復したとはいえ、時価は5千万円程度です。そこで、A社はペーパーカンパニーであるB社を設立し、ここに本社ビルの持分20%を譲渡します。時価5千万円の20%ですから、譲渡対価は1千万円です。取得価額1億円の20%だから、原価は2千万円です。よって、売却により1千万円の損失が発生します。これを事業による利益1千万円と相殺すれば、課税所得はゼロとなり、納付税額もなくなります。
B社はペーパーですから、取得するための資金を持ちません。これはA社から貸し付けます。そのため、翌年度以降、A社にはB社からの受取利息が収益に加算されます。しかし、一方で本社ビルの20%はB社所有物を借りることになるため、この賃料を負担しなくてはなりません。年間の受取利息と支払賃借料を同額に設定すれば、A社・B社ともこれによる納税額の増減は生じません。
その後も、A社に利益が生じるたびに、それに対応する持分を少しずつB社に移転していけば、5千万円までは課税を免れることができるわけです。B社の不動産取得費が小さくなるため、将来B社が外部に本社ビルを売却するような事態になれば課税所得が大きくなりますが、本社ビルのように基本的に処分しない性質の財産であれば、そのようなことを気にする必要はありません。
No.3さんの「接待交際費や旅費交通費、福利厚生費などの枠」発言、旅費や福利厚生費に枠などありません。交際費には中小企業特例がありますが、その節税効果は微々たるものです。
No.4さんは、消費税の基本を理解されていない。年商1億で500万円の納税にはなりません。せいぜい数十万円で100万円に達することはまれでしょう。また、会社の登記を変えてうんぬんは、消費税法第13条 実質判定の規定により確実に否認されます。否認されないように実態を伴わせれば、それはペーパーカンパニーではないし営業権譲渡の認定でもされたら、多額の課税になります。
No.2さんの言うような、架空経費による明確な脱税というのもないことはありませんが、架空経費をたてる場合、ペーパーカンパニーではすぐに架空とばれるのでペーパーではない子会社を利用するほうが一般的です。それに、ペーパーで架空経費を計上すれば、ペーパーに同額の利益が発生してそこで税負担が生じるから、節税になってません。
ご回答ありがとうございました。siritaisiritaiさんは税務申告などについて、ずいぶんお詳しそうですね。
私もsiritaisiritaiさんのようなプロパーになれるようにがんばっていきます。
これからも何かありましたら宜しくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
一例です。
他にもいろいろ理由はあるでしょうけど、一定規模の会社は消費税が2年ほど免除されます。
会社の登記をころころ変えて、外向けには実態のある会社の名刺を渡しておけば、
年商1億の会社で仮に500万円の消費税を本来納めるはずとすれば、
2年で1千万の設けと。。
小さい会社の登記は30万もあればできるし、2年おきにころころ
会社を変えていけば、あーら不思議・・・てなわけです。
考えた事はあるし、理論的には脱税にはならず、合法ではと思っていたら
実際にやって、捕まっていたやつがいましたね。でも、あれは
実態を伴なっていなかったから捕まった訳で、実態を伴わせれば合法となるはず。
節税以外には、浮浪者を代表に祭り上げて無担保融資を借りまくって
お金だけ懐に入れていた悪いやつがおりましたなぁ。。
会社は足がつかないように潰せばおっかけようもないし。
考えることは皆同じ。実際に悪いやつは実行しているわけだ。
No.3
- 回答日時:
ANo.1です。
勘違いしてました(汗)累進課税はおっしゃるとおり所得税のほうでした。
別法人での節税効果は、接待交際費や旅費交通費、福利厚生費などの枠が一法人だけよりも広がる?くらいでしょうか。
ANo.2さんがおっしゃる方法も、適正な額で売り上げや仕入れを起こし、ちゃんと記帳していればオーナーが同一人物であっても合法のはずです。
無論、架空取引は違法ですけどね。
この回答への補足
>別法人での節税効果は、接待交際費や旅費交通費、福利厚生費などの枠が一法人だけよりも広がる?くらいでしょうか。
どういうことなのでしょうか?ペーパーカンパニーを相手に接待交際費や旅費交通費、福利厚生費とはどういうことでしょう。
よくわからないので教えていただけませんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
法人税は、金額が増えてくると二次曲線的に課税率が大きくなる累進課税方式なので、本来は一法人で得る利益を複数の法人に分散することで、ある程度の節税効果がでるのです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
法人税は累進課税ではなく、法人税率は約40パーセントなのではないでしょうか?
累進課税なのは所得税なのではないでしょうか?
申し訳ありませんが、私はまだ法人税法については、これから勉強を始める段階で、詳しくはありません。
もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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