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法人税申告の際に、支払うべき税金(確定税金)より多めに納税充当金を計上するケースがあると聞きました。

仮決算を組んで税額計算前の当期利益をベースに所得を算出、その所得をベースに税額を求めたら100になった。
翌期に支払うべき税金の確定額、つまり未納税金を100とした場合の仕訳は

(法人税)100 (未払法人税)100

となり、損益計算書の法人税勘定が100、貸借対照表の未払い法人税が100、申告書の納税充当金も100、と記載することになります。
そして、翌期に納付した際に、
(未払い法人税)100 (現金預金)100
という仕訳を入れることで当該期の申告と納税手続きは完了する。

という流れになろうかと思います。

参考書によると、未払い法人税に端数が出たり、税務調査に備えて多めに未払い法人税(=納税充当金)を積んでおきたい場合、例えば10だけ余分に積む場合は、

(法人税)110 (未払い法人税)110
申告書の納税充当金も110

とすることがあると書かれていました。

ここで疑問なのですが、

1)
端数が出たからといって、本来支払う税金より余分に支払う意味があるのか?

2)
翌期に税務調査が入った場合、多目の納税充当金を用意しておくことでどういう効果があるのか?

3)
本来の税額より多めに納入した税金は、いつ、どのタイミングでどうやって還付を受けるのか?

以上の点につきまして、ご回答いただきたくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

1)端数が出たからといって、本来支払う税金より余分に支払う意味があるのか?


 
余分には支払いません。単に未払法人税として計上するだけです。
あくまでも支払うべき法人税額は100です。法人税を支払った際に
 未払法人税/現預金 100
とするだけです。

2)翌期に税務調査が入った場合、多目の納税充当金を用意しておくことでどういう効果があるのか?

何も効果はないと思いますが・・・。
法人税等は翌期に支払いますが、本来であれば前期の所得に対する税金なので、該当期の損益計算書にその分が反映されるようにとの目的で設定するのだと思います。

3)本来の税額より多めに納入した税金は、いつ、どのタイミングでどうやって還付を受けるのか?

多めに支払うわけではないので還付も当然ありません。
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