プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族経営で父が運送会社をしている者です。
トラックは20台弱です。
現在1社の大手と契約しており、
トラック1台につき、月額いくら。
という契約で仕事を頂いています。

10月からインボイスが始まりましたが、
父に確認すると、インボイスの登録はしていないとの事でした。
何故か確認すると、面倒だし必要ないと答えます。

私も詳しく分かっていないので、
それ以上話を聞く事は出来ませんでしたが、
この様な場合のメリット、デメリットを教えて下さい。

全くのど素人にも分かる様に説明して下さると幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず、自分たちが免税事業者(年間の売上1000万円以下で今まで消費税分の売上を国に収めなくても良かった事業者)であるかとうか。


もともと課税事業者なのなら、インボイスは関係ありませんし、消費者(その先がない状態)と直接取り引きしているのなら問題ありません。

自身が免税事業者で相手も免税事業者ならこれもこのままで問題ありません。

自身が免税事業者であって、取引先が課税事業者であれば、まず困るのは課税事業者のほうです。

自分→課税事業者→消費者(商品サービスの動き)
自分←課税事業者←消費者(お金の動き)

こうなるとおもいますが、
特にお金の動きのところで、
例えば、商品サービスを提供して消費者から消費税分1000円を課税事業者が受け取ります。
これだけなら、課税事業者は1000円を国に収めれば終いですが、課税事業者にとって取引先である自分がいる場合、自分に消費税分300円払って仕事をしてもらいますので、本来1000円を納める所を既に300円収めてるので残りの700円を国に収めれば済みます。(消費者から受け取った1000円−自分に払った300円=700円を国に収める)
ただ、これは自分が課税事業者(インボイスに登録した人)の場合で、自分が免税事業者のままの場合どうなるかというと、
国は、課税事業者が自分(免税事業者)に払った消費税分を「消費税」として認めないので、例え自分に300円払ったとしてもあくまで商品サービス代金の扱いになり、課税事業者としては、消費者から受け取った1000円をまるまる国に収めなければいけなくなります。
課税事業者にとっては、国に1000円、自分(免税事業者)に300円の計1300円が負担になります。

だから、免税事業者と仕事をすると免税事業者に払ってた消費税分を課税事業者が負担しなければならないので嫌うようになる。という構図ができます。

ただ、課税事業者がそれでも自分に依頼したいのなら全く問題ありません。いまは、いままで通り免税事業者として働くか、1000万円以下でも課税事業者として働くか選べるので、無理してインボイス登録しなくても良いですし、現状のほうが良ければそれで良いと思います。

こんな感じでしょうか。
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>トラックは20台弱…



それならインボイス施行は関係なく、ずっと以前から消費税は課税事業者になっているのではありませんか。

>トラック1台につき、月額いくら。という契約…

4万円以下ってことはないでしょう。
5万円としても
5万 × 12ヶ月 × 20台 = 1,200万
なので立派な課税事業者です。

それとも、大変失礼ながら半分ほどは遊ばせているのですか。

>父に確認すると、インボイスの登録はしていないと…

それが事実なら、発注元はあなたの会社に払う消費税分が「仕入税額控除」にならず、発注元が国に納める消費税額が増えます。
その結果、発注元はあなたの会社に仕事を出さないようになったり、出しても単価を大幅に下げられることが容易に予測できます。

メリット、デメリットなどとのんきなことを言っている場合じゃないですよ。
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この制度は、



あなたの制度ではありません。

取引相手の得意先の制度です。

力関係は、明らかです。

得意先がやれと言えば、やります。

得意先の胸先三寸なんです。
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税理士さんに頼んでいるからではありませんか


インボイス制度は、売り手と買い手ともに正確な消費税額を把握することで適正な申告及び納税を行うことができるように設けられたものです
国が登録してきっちりと税金を支払えという物ですから
個人授業主がしている
自分たちがレストランで食べた物が接待費に落とせない
家を会社の社宅に登録できない
細かく領収書の記載をしなければならない
なと手間がかかる割に税金をしっかりと取られる制度です
からしないのだと思います
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