アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

既存化学物質番号とは化審法既存物質、安衛法既存物質にそれぞれ与えられる官報番号でしょうか?
たいていMSDSには一物質には一つしか番号が記載されていませんが、これは化審と安衛で番号が同一であるからでしょうか?
同一出ない場合はそれぞれが、既存物質番号として書かれていますか?

A 回答 (1件)

 こちらによると,「既存化学物質番号」は『既存化学物質名簿(化学物質審査規制法の公布の時点で既に製造・輸入されていた物質として官報に掲載された、化学物質の名称を記載したリスト)に掲載された整理番号』の事です。

ですので,1化合物について1つの筈です。

 ・http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=602
  EICネット「既存化学物質名簿」

 なお,新規化学物質については,予備審査は「厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室」「経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室」「環境省 総合環境政策局 環境保健部 企画課 化学物質審査室」の3ヶ所で行われるようですが,届出は「経済産業省」1ヶ所だけのようです。これだと,1つの化合物には1つの番号しか付かないのではないでしょうか。

 ・http://www.jetoc.or.jp/existinfo.html
  日本および海外における新規化学物質の届出制度の概要

参考URL:http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=602, http://www.jetoc.or.jp/existinfo.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。安衛法で同じ番号がついてるもが多いのは何故でしょうか?

お礼日時:2007/10/26 22:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!