No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> まぁ、とりあえずは待つことにはしました。
なのであれば、直ちに支払う旨請求しない限り、会社は法に触れる事は無いかと。
「給料未払い」の」状態になるためには、
・内容証明郵便で未払いの賃金を請求。
・指定した期日までに、指定した口座番号に支払いが無い事を確認できる通帳のコピー。
の2点を持って、賃金が支払われない事を主張できます。
上記を管轄の労基署の窓口に持ち込み、処理します。
> 監督署に匿名で申告はできるものなのでしょうか?
できますが、対応もそれなりです。
他に何件も同様の申告があるとか、繰り返し申告されるのなら、信憑性が高いという事で、臨検などが行われます。
労基署は私たちの税金で活動している訳ですから、明確な根拠、信憑性が無い情報を根拠には積極的に介入する事は出来ません。
こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない場合は社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
申告は考えてはいますが
もう少し待ってみることにしました。
地方のテレビ制作会社は、どこも忙しいばかりで
社員も会社も「お金」にはなりません。
テレビ局の子会社的な制作会社ならば
それなりにいいとは思いますが…。
でも労連や労協の事を教えていただいたことで
少し、気は楽になりました
No.6
- 回答日時:
法に触れるのは、そうなんですが、
別に罰則があるわけでもなく、監督官庁に言ってもらっても
お金があるのに、払わないような場合は、改善されますが、
お金がないのに、払わせるようなことはしてくれません。
賃金の遅配が行われているということは、
資金繰りが悪化しているので、最悪の場合は、倒産します。
(NOVA 給与遅配 などで検索してみてください。)
ですので、その覚悟を!
資金繰りは厳しいと思います。
地デジ化でハイビジョンの設備で
何千万もの経費がかかり、かといって
テレビ局や広告代理店から頂ける
制作費も上がらないのが現状です。
設備しないと数年後には仕事がなくなるし…。
減価償却のために会社は動いている状況です。
現行のテレビシステムの払いが終わるか終わらないかの
うちに、ハイビジョンですから。
テレビの仕事は好きなので、今まで給与面は我慢してきましたが…
No.5
- 回答日時:
労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払いの原則、毎月払いの原則及び一定期日払いに違反しています。
>残りを、翌月初めに支払うと言われました。まぁ、とりあえずは待つことにはしました。
と言うことですから、翌月初めまで待って、約束通り支払いがなければ「請求」をして、なおかつ支払いがなければ所轄の労働基準監督署(長)に「申告」するのが常道(?)ですが、Tepodongさんの補足を見ているとことはもっと根深そうですね。
とりあえず監督署に匿名で(賃金遅配(不払い)、残業代不払い等について)相談若しくは「情報提供」することを考えたら如何でしょうか。なお、返事は帰ってきませんが、匿名で投書して“監督を促す(訴える)”という手もあります。
来月1日支払うと約束されてますので
とりあえず待つことにしました。
>匿名で投書して“監督を促す(訴える)”という手もあります。
やってみたいです
No.3
- 回答日時:
No.2の者です。
残業手当の不払いについても、労働基準法違反事件となります。現在勤務している会社を退職する覚悟があるのでしたら、これらの事実を所轄の労働基準監督署に訴えるといいと思います。この訴えをしたことを理由として労働者を解雇することはできないのですが、社内環境はかなり住みにくくなると思います。
残業手当の不払いに対しては、自分がいくら残業したのかの記録が必要となります。毎日の自分の残業時間をメモなどに控えているのであればいいのですが、そうでない場合もあると思います。
厚生労働省は平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」という残業時間の記録の責任は会社にあるという旨の通達を出しました。
残業代不払いへの取り組みを強化するべく、平成15年5月には「賃金不払残業総合対策要綱」、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」が出され、サービス残業解消に向けた対策が強化されました。
11月は厚生労働省の「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」ですので、労働基準監督署はより一層、賃金不払いについて取り組みます。
労働基準監督署に質問者さまがおかれている状態を申告すると、労働基準監督官が、勤務先の会社に調査に入り、「賃金不払いの事実があるので労働者に賃金を支払いなさい」という是正命令を出します。もし会社がこれに従わないと、労働基準監督官は司法警察職員と同等の立場にあり、所轄の地方検察庁に書類送検され、最悪の場合、罰金刑などの刑罰が科せられますので、是正命令には従うと考えられます。
なお、不払いの残業手当について請求できるのは、過去2年分です。
No.2
- 回答日時:
定期賃金は、どんな場合でも所定の支払日に全額を直接労働者支払わなければなりません。
労働基準法第24条に規定されております。これは、会社が倒産したからと言って免れるものではありません。特に、倒産の場合には、出勤簿、賃金台帳など働いた事実、支払うべき賃金額などを確定する証拠が、散逸しやすい状況にありますし、また倒産した会社に係る未払賃金については、一定の基準に達した場合に全額ではありませんが、国で立て替える制度もありますので、早めに最寄の労働基準監督署に相談をして下さい。
ただ、労働基準法違反事件として労働基準監督署に通報することはできるのですが、法律でいくら決まっているからといって、賃金支払いのための資金が本当にない会社から賃金を回収することは難しいです。
もし、勤務先の会社に倒産などの予兆がありましたら下記サイトご参考ください。
参考URL:http://www.e-roudou.net/mibarai.htm
とりあえず僕はどう対処したほうがいいのでしょうか?
訴えまではしなくても、基準局に相談を持ちかけた方が
いいのでしょうか?
残業代など徹夜しても一切支払われていない状況です。
地方テレビ番組の制作会社です。
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