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整体や療術院などのいわゆる民間療法でモノを売ることは違法ですか?
湿布、薬などはもちろん違法だと思いますが、通販で売られているような「貼るだけで~」のような商品を、民間の機関で売ることはどうなんでしょう?

A 回答 (3件)

#2です。


湿布を買う事は自己判断でも出来ることですし、手が届かないところは誰かに頼むしかありません。親戚が病院の事務長をしているのでよく効くからと送ってくれたこともありました。
療術院でですよね。術師の判断の下なら問題はないと思いますが、患部の状態を勝手に判断し湿布を貼るのだとしたら医師法違反になると思います。資格者でないと人の体には触れません(医療・業務行為)。エステシャンもそうですよね。
ややこしく書きましたがこのように考えられます。
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物(医薬品でない)なら違法ではありません。

湿布なら医師の処方なしで提供できます。私の歯科医院(薬剤師なし)ではエビオス売っていますよ。
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この回答へのお礼

歯医者さんですか?
すみません、追加質問です。
実は通販会社のある社長が、特に資格もなく療術院で自らの手で来院者に自らの手で患部に「某商品」を貼るという行為をやっている例があるのですが、それは特に問題がないってことですよね??

お礼日時:2007/10/31 23:12

違法じゃないよ。


「貼るだけで治ります」ってのはダメだけど
普通に流通してるものは問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

病名を言ったり、「治る」とかの助言は医師以外はできないってことですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/31 23:08

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