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民事訴訟規則と言うのがあるそうですが、
法律検索では閲覧することができません。
初歩的質問ですが、規則と言うのはどこでどのようにして決まるのでしょうか?
法律と同格のものなのでしょうか?
規則は法律の範疇に入らないと思うのですが、どの範疇に入るのですか?
よろしくおねがいします。
ちなみに、規則も検索できるところはないでしょうか?

A 回答 (5件)

民訴規則は、六法の民事訴訟法のあとに載っています。


 で、規則と法律は違います。
 法規範のなかで、国会が作るのが法律・地方公共団体(議会や首長など)が作るのが条例・最高裁や衆議院・参議院、独立行政委員会(人事院・公正取引委員会など)が作るのが規則です。

 民訴規則は最高裁が作るので、他の規則と違い、強い力があります。ほとんど法律と同格といっていいですが、国民の代表者が作る法律よりは、少し劣ります。
 
 規則は法規範の範疇に入るわけです。
 ちなみに、省令は法規範ではありません。完全に法律の下位のものであり、法律と一体とならなければ、何らの効力もありません。

この回答への補足

ありがとうございました。
勉強になります。
規則の存在も含めて、裁判を起こすには覚えなければならないことが本当に山のようにある気がします。

補足日時:2002/09/02 14:29
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 規則といっても、憲法に制定根拠があるのと法律で委任されているものがあります。

憲法に制定根拠があるのは、衆議院・参議院規則(憲58)、最高裁判所規則・下級裁判所規則(憲77)、法律で委任されているのは会計検査院規則、人事院規則、府・省の外局の委員会規則、地方公共団体の規則、教育委員会規則、人事委員会規則があります。法律で委任されているもの形式的効力は法律に劣りますが、憲法に根拠があるものは説がわかれています。
民事訴訟規則は最高裁判所規則の一つであり、割合ポピュラーですが、下記の政府のサービスでは条約や最高裁判所規則については、外務省や最高裁判所が提供方法等を検討中とのことです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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法体系としては、基本は憲法ということはご存知かと思いますが、それをさらに具体化するためにいろいろな規則が定められており、まず一般的に法律というものがありますよね。

たとえば民法や道路交通法とか。
法律とは、憲法に基づいて国家の立法機関により制定される成文法です。

さらに、法律に基づいて具体的な手順や手続きを定めるものとして政令や省令があります。

政令とは内閣が制定する命令であり、憲法や法律を施行するのに必要な細則です。だいたいは○×施行令などという名前になります。

さらに、各大臣が、所管する法律や政令を実行するするうえでの事務手続きなどを定めたのが省令です。こちらは、たいていは○△に関する規則とかの表現になります。

ご質問の規則は所管している最高裁が定めたものですので、省令レベルじゃないでしょうか。
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法律の下に、施行令や施行規則があり、役所が決めています。


もちろん、法律に反しないように。
有料なら、ありますが、見ても意味あまりありません。
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最高裁判所が規則制定権に基づいて設けた規則制定諮問委員会が諮問した原案を裁判官会議で審議して決定しているそうです



http://courtdomino2.courts.go.jp/soshiki.nsf/1f9 …

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statut …
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