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交通事故での過失割合の件なんですが、事故現場の道路に引かれている
白線が消えかかっている為はっきりわかりません。
その道路が優先道路かどうか調べるにはどうすればよいでしょうか?
また、相手の車が出していたスピードも知りたいのですが?

A 回答 (9件)

>こういったものはその道路の状況から判断するしかないのでしょうか?警察署などに問い合わせてもわかりませんか?



以下のサイトに、図入りで説明がありますので、
この図に当てはまるかどうか見てみてください。

なお、お詫びですが、このサイトを見ると、
優先道路においても見通しが悪い交差点の場合は、
徐行義務はないにしろ、注意義務があるようです。
過ちを訂正します。

http://homepage2.nifty.com/ak-kogami/kasitu-sinn …

もちろん、その道路を管轄する警察署に行けば
警察に詳しい道路地図があるはずですので教えてもらえると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
丁寧に教えていただき感謝しております。。

お礼日時:2007/11/06 00:22

No.3,5です。


どうも言葉について誤解があるようなので、補足します。

道交法上で言われる、「優先道路」と言う物は、
No.5の回答欄に貼ったリンク先にある物のみです。

道幅とかは関係ありません。
(まあ一般的に優先道路はセンターラインがあるので広いですが。)

今回、貴方の道路側に一時停止線があったとのことですので、
絶対貴方の道路は「優先道路」ではありません。
(基本的に優先道路側に一時停止線はあり得ません。)

一方、どちらも「優先道路」ではなく、
同じような道幅で、十字交差している道路については
優先順位があります。

この場合、
一時停止線が一方にしかなければ、停止線がない方が優位。
どちらにも一時停止線がある、もしくはどちらにもない場合は、
左側が優位。
という決まりがあります。

貴方の方が優先である可能性は、
相手側にも一時停止線があり、
貴方の道路が相手と比べ左に位置している場合のみです。

「優先道路」と、優先順位は違うと言うことをまず認識してください。

保険会社も、センターラインもないような道路について
本当に「優先道路」と言ったのであれば、
その辺の知識がないと考えられます。
しかし、こんな無知識な保険会社はまず無いでしょう。

もしかして「相手側が優先」とだけ言われたのではないでしょうか?

なお、前にも書きましたが、
「優先道路」か単なる優先なのかの違いは、その道路に進入するときに
徐行義務があるかどうかと、交差点での注意義務の大きさにあります。

「優先道路」への進入は必ず徐行する義務があります。
徐行とは、(これも間違って理解している人が多いのですが)
ゆっくりの速度ではありません。
何かあった場合に即座に止まれる速度のことです。

ですので、「優先道路」へ進入しようとしていたときに
「優先道路」を走ってきた車にぶつかれば、
どんなにゆっくり走っていたとしても止まれなかったわけですから
徐行義務違反になります。
また、逆に「優先道路」を走っていた車には、
交差点での注意義務はありません。
結果、「優先道路」でない車の方が過失割合もかなり高くなります。

状況によっては、「優先道路」側が過失0になることもあります。

一方、優先なだけの道路では、
例え一方にしか停止線がなかったとしても
双方に、交差点での注意義務が出ます。

ですので、この場合、事故をすれば、必ず双方に過失が出ます。

今までの回答へのお礼を読ませていただく限りでの推測ですが、
おそらく双方とも「優先道路」ではなく、
相手側が優先だったのではないかと思われます。

「優先道路」か優先かで過失割合も影響してきますので、
保険会社にその辺りもしっかり確認されると良いでしょう。

後、相手の速度についてですが、
確かに、基本の過失割合の修正要素として
速度超過の有無があります。
相手が速度超過をしていればその分、相手の過失が大きくなりますが、
これも以前書いたとおり、今回のケースでは証明ができません。

何か不明な点があればまたお尋ねください。
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この回答へのお礼

度々の回答有り難うございます。
私の認識不足で申し訳ありません。優先道路と優先ですか・・・
こういったものはその道路の状況から判断するしかないのでしょうか?警察署などに問い合わせてもわかりませんか?
何度も申し訳ありません。

お礼日時:2007/11/05 21:51

ANo.2です。


他の方への回答欄に
「道路の幅はほぼ同じで私のほうに一時停止がありました。」
とありましたが、であれば間違いなく相手の方が優先道路です。
例外的に変則的にL字型に優先道路となっている交差点で、
互いに一時停止というところもあります。
     ┃
相手 → ┗━━
     ↑
     あなた
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保険会社は現場を確認せずに当事者の主張のみで交渉を進めることもあります。


現場の状況をよく確認してもらって下さい。

私が想像したのは、もともとセンターラインが交差点内にも貫通しており、優先道路であるが、右左折する車両が多いために、センターラインが掠れてほとんど見えないような状況を思い浮かべましたが、どうですか?

その場合でも根本的には客観的に「優先道路であることが判断できるか?」が基準となります。
過失割合の判定においては、道路交通法を杓子定規に捉えるわけではなく、様々な状況を想定して判断することになりますので、まずは保険会社に優先道路と判断した理由を確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の方でももう一度確認し保険会社にも聞いてみたいと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2007/11/04 20:24

No.3です。

補足します。
私が書いた「白線」とは、センターラインのことですので、
お間違えなく。

一般的な道路は、交差点の中までセンターラインは
引いてありませんが、
優先道路は、センターラインが交差点の中まで
ずーっと引かれている道路です。

詳細は下記を見てください。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CD%A5%C0%E8%C6%BB …

なお、センターラインが道の続く限り、ずーっと消えかかっている
ことは考えにくいです。

部分的には消えていても、No.4の方の言うように雪などで
見えなかった場合しか考えられません。

参考までにですが、
道交法上、標識が誰が見ても見えにくい状況になっていた場合は
その標識は無効となると言う解釈は確かにあります。

一方通行標識が、木などで隠れて見えなくなっていた場合は
この標識は無効です。

ところで、今回は、道幅も同じぐらいとのことですので、
正式な優先道路ではないのではないでしょうか?
(センターライン付きの道路と同じ幅の道路というのが考えにくいので。)

優先順位で考えると、相手の道路の方が優先だったと言うことでは?

優先については、道幅や、一旦停止の有無のほかに、
原則左側が優先になります。

相手保険会社に優先である理由をお尋ねになってはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同じ幅同士の道路の一方が優先道路と言うのはありえないのでしょうか?実況見分書の現場見取り図によると道路の幅はわずかですが
私のほうが広いです。
もう一度きちんと確認してみたほうが良いですね・・・
色々教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/04 20:44

白線が消えかかっているような場合の優先道路かどうかを判断する決め手は、「双方の道路から優先道路ということが認識できるか」です。


白線が消えかかっていて、客観的に見て優先道路と判断できないのであれば、過失割合は優先道路ではない場合として判断します。

例えば、本来白線が交差点内にも貫通していて優先道路と明らかな道路でも、積雪でセンターラインが見えないような場合は、優先道路での過失割合にはなりません。

相手が出していた速度については立証するのは困難です。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
NO.3の方は白線が消えかかっていても優先道路だとおっしゃっていますがどうなのでしょうか?
道路の幅はほぼ同じで私のほうに一時停止がありました。
保険会社からは相手側が優先道路だと言っています。

お礼日時:2007/11/03 21:11

交差点の中央まで白線が書かれている道路が正式な優先道路です。


事故現場付近の白線が消えかかっていても
その道路が優先道路であれば、他の交差点の線で
判断できるでしょう。

「優先道路」というのは、道路の太さや停止線の有無とは
無関係です。

なお、道路の太さや停止線の有無によっても
優先順位は出てきますので、過失割合に考慮されると思います。

優先道路の場合は、その道路を横切ったり、侵入する際に
徐行義務がありますので、事故現場が交差点中央まである
「優先道路」であった場合、相手が徐行していなければ
過失割合的に有利になります。

相手の車のスピードについては事故状況によりますが、
まず難しいと思います。
例えば止まっていた車にぶつかってきた場合、
破損具合によって、だいたいの速度の予測はたてられると思いますが
そこまで証明するにはかなり経費がかかると思われます。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/11/03 21:00

白線が消えかけた道路としか情報が無いので、確実な回答は


難しいと思いますが、道幅であるとか、県道/市道/私道などの
区別とか、それぞれの道路がどの程度一時停止の規制が無いか
というような観点で予想は出来ると思います。
過失割合とのことですから、「優先道路がはっきりしない交差点」
ということで保険屋の判断にゆだねる事になると思います。
いくら素人が主張しても、専門家の言う事の方が正しいですからね。

相手のスピードに関しては、車両事故記録カメラ(ドライブレコーダ)
のようなもの、または目撃者の証言がないと判断不能では...。

リンクは保険会社の過失割合を説明しているページです。

参考URL:http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/which/whic …
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/11/03 20:12

道路の幅が広い方が優先


「止まれ」の標識が無いほうが優先

相手のスピードはブレーキ痕がどのくらいの長さか? で推定できることもあるでしょうが、それはブレーキで停止した場合であって、何かにぶつかって止まった場合は不明です。

なお、過失割合を決めるのは保険会社でしょうから、そちらでどっちが優先なのかについても調べると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2007/11/03 20:11

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