No.3ベストアンサー
- 回答日時:
用途地域ややこしいですよね。
第2種高度地区といえば、第2種低層住居専用地域のことです。
横浜で例にとりますと、建物の高さは12m、北側斜線は境界で高さ5mから0.6/1の斜線規制がかかりますので、3階から上なら大丈夫でしょう。
低層住居専用地域 第1種低層住居専用地域 第1種高度地区
第2種低層住居専用地域 第2種高度地区
中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第3種高度地区
第2種中高層住居専用地域 第3種高度地区
住居地域 第1種住居地域 第4種高度地区
第2種住居地域 第4種高度地区
準住居地域 第4種高度地区
上から規制が厳しい順序と思ってください。
私も今一度復習確認の為、表を書いてみました。
もともとは、住居地域一つだけでしたが、第1種住居専用地域と第2種住居専用地域と住居地域の三つにわかれました。
第1種は低層住宅地としての住環境を保護するもので、
第2種は中高層住宅を対象とする良好な住宅環境を開発しようとする地域でした。
そして今また細分化され上の表のようになりました。
No.6
- 回答日時:
高度地区制限は各地域により若干数値が異なりますが、高さ規制の内容です。
所在地の行政ホームページ等で規制内容は確認可能です。電話で建築指導課等へお問い合わせしても教えていただけます。
No.5
- 回答日時:
第1種低層住居専用地域では通常第1種高度地域に指定されていますが、これはその地域を2~3階建て以下の住宅とすると共に日影面でも良好な地域とすることを目的としたものです。
これに対し第2種高度地区指定は第2種低層住居専用地域において、建蔽率や容積率等の面でももう少し条件を緩和した地域において北側斜線や日影等に帯する条件を指定しているものです。No.4
- 回答日時:
高度地区とは、北側敷地への日照や圧迫感に対しての
制限として決められているものです。
用途地域(第一種住居地域等)や建ぺい率、容積率、
日影規制などと組み合わせることによって、
その地域の住環境(建物が建て詰まっていないで日当たりや風通しが良い)や
土地の高度利用(高いビルを建てられるが日当たりは悪い)
を誘導しています。
全国一律の数字ではなく、
敷地がある場所によって数字が違いますので、
詳しくは、購入予定マンションがある自治体の建築指導担当で
お聞きになるのが良いと思いますが、
東京都の場合の制限(第1種~第3種まで)を書いておきますね。
敷地の真北方向に当たる隣地境界線、又は道路の境界線、
あるいは水面、線路敷等の中心線から、
決められた斜線(第○種による)を超えて建築することは
できません。
ちなみに第1種が一番厳しく、
第2種の場合は境界線部分が高さ5m、境界線から8mの位置が高さ15m
となっています。
ヘーベルハウスのURLを載せておきます。参考になるといいのですが。
参考URL:http://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/3kai/kiso/hou …
No.2
- 回答日時:
高度地区
都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市
機能に適応した土地の高度利用及び居住環境の整備を図ることを目的として定める
地域地区です。商業用地や駅前などに最低限度を定める場合と、最高限度を定める
場合とがあります。
と、用語集にはあります。
ただ、その「第○種高度地区」の内容については各都道府県で違います。
詳しい内容は役所の都市計画課or街づくり課で聞いた方がいいでしょう。
とりあえず「第2種」でしたら「その区域で2番目に高度制限が厳しいところ」
になります。
東京都、横浜市、川崎市、千葉県でしたら具体的な内容まで知ってますが
参考URL:http://www.city.kasugai.aichi.jp/kensetsu/seisak …
No.1
- 回答日時:
高度地区とは用途地域内において、日照、通風、採光など市街地の環境を維持し、また土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めることが出来る地区のことです。
1種、2種とはその高さを示すもので、行政によって多少違う場合があるかもしれませんが、1種は約12m(概ね4F)、2種は15m(概ね5F)のようです。
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