A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
市区町村から税務署への通知制度があります。
地方税法 第317条 市町村による所得の計算の通知
http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#317
給与支払報告書(主に年末調整済)の内容誤りがあった場合、所得税の課税標準と住民税の課税標準が異なる(控除差を除く)こととなるので、市区町村には税務署への通知義務が生じます。
年末調整で扶養控除をとっていた人で、市区町村の課税台帳で扶養親族の所得要件からはずれて扶養否認が入ると、課税標準が異なることとなるので税務署に通知がいき、税務署から年調事業所に年調再調整ないし個人宛に確定申告の指導が入ります。
地方税法、所得税法ともに官署間協力や調査・質問権は認められてますので、税額決定に至る情報に個人情報の保護はあたりません。
No.2
- 回答日時:
会社から、税務署へは源泉徴収票を送り、市町村へは給与支払報告書を送ります。
ただし、税務署への源泉徴収票の提出はある程度の支払額になるものだけでよいので、小額の支払については通知がありません。
ここまでは、よろしいでしょうか。
で、通常はこれだけでOKなのですが、税務署は住民票のようなものがありませんから、同居家族のチェックなどが市町村に比べてできていません。
市町村であれば、
Aさんの給与支払報告では、配偶者控除をとっているけど、あれれ?妻にも給与支払報告書が来てて、とても配偶者控除は取れないほどの所得があるぞ。
と、こういうふうに年末調整の間違いにコンピュータに入力した時点ですぐに気づくのではないかと思います。
こうした、年末調整の間違いを税務署はほとんど気づくことができませんので、市町村の資料を調べさせてもらうのです。
これについて、どういうふうに対応するかは市町村によって違うと思いますが、
個人情報を積極的に教えるというのは、市町村側もできないことなので、依頼があったから教えているという形だと思います。
ちなみに市町村の資料を調べるという行為は所得税法の調査規定により法律上できることになっていたと思います。
No.1
- 回答日時:
>会社から、市役所へ源泉徴収表を送付して、住民税が決まるんですよね?
違います。会社から市町村へは、給与支払報告書を提出します。市町村はこれによって住民税を決定します。ただ、この給与支払報告書は源泉徴収票と複写で作るものなので、内容は同じです。
>その後、市役所から税務署へ連絡が入るんですか?
入りません。一定の基準以上の人の分は会社から税務署へ直接提出します。市町村へは原則として全員分提出します。
http://www.hattori-kaikei.co.jp/html/zeimu-zeimu …
ありがとうございます!
kitchanさんが、教えて下さったサイトを拝見させていただいて、正に、下記のことが起こったんです。
「年末調整が終わって数カ月して、税務署から扶養親族についての問い合わせがあった。市区町村に提出された親族の給与支払報告書にもとづいて、その者を扶養親族とした人の申告を見直された。
その結果、扶養親族である者の所得が控除対象額を超えていたため、扶養控除が認められないことになった。」
ということは、市役所から連絡が入ったのかと思ったのです。
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