No.4ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、社会保険を優先してアドバイスすると次のようになります。
◆雇用保険について
雇用保険については、相談者は【受給資格者】です。
【所定給付記日数】は90日であると思います。
ただ、この受給資格は2年6ヶ月勤めた所を退職した日の翌日から1年間(【受給期間】と言います)の間に貰い切らなければなりません。
退職されたのが5月なら来年の5月が期限です。
受給には90日=>3ヶ月かかりますし、退職の理由によっては3ヶ月間待たされる(【給付制限】と言います)ことがありますから、合計6ヶ月かかることがあります。
そいうことを考えると11月には手続きしないと間に合いません。
【受給資格者】は公共職業安定所で【求職の申込】の手続きをしてはじめて【受給権者】になります。以降、【受給説明会】を経て、【失業認定日】が28日毎にあり、経過した28日分の【基本手当】をもらいます。
相談者が妊娠を理由に働けないと判断して、【求職の申込】をしないのであれば、【受給期間延長申請書】を【職安】に提出することをお勧めします。その分、【受給期間】が1年→1年+α に猶予されます。
◆出産手当金について
相談者が勤めた場合、産前約42日、産後56日の産休中、【健康保険組合】より賃金の60%が給付されます。そのためには社会保険(健康保険)がある勤め先を探さなければいけません。【国民健康保険】では市の条例が無かれば【出産手当金】は出ません。
◆育児休業基本給付金
産後56日の産休が終わった後、育休に入ると、お子さんが満1才まで【職安】より賃金の30%が給付されます。そのためには労働保険(雇用保険)がある勤め先を探さなければなりません。また、育休開始前、振り返って2年間に【通算】して12ヶ月雇用保険の被保険者期間が必要です。育休の始まる時に、過去2年間の範囲で、新しい勤め先の期間、2年6ヶ月勤めた所、その後2ヶ月勤めた所、合わせて12ヶ月が必要です。
◆出産一時金
これは、どのような形であれ必ず30万円貰えると思いますが、出産費用で消えてしまうと思います。
《結論》
失業保険(雇用保険の基本手当)は現実に可能だと思いますが、産休、育休の手当ては、求人や会社の関係でなかなか難しいと思います。世の中、不景気ですから。
ただ、私の知り合いの会社の話を書きます。(気休めかも知れませんが・・・)
半ばホームレスの人を従業員の一人が拾って来て、「社長に頼んでごらん」、と言われて、結局、雇い入れられたそうです。小さいながらも株式会社で、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金など全て完備の所です。その人は、仕事が続かず辞めましたが、職を転々とし、また、会社の近くの公園でホームレスをしています。「もう1回、社長に頼んでごらん」、と言われているそうです。多分、言い出せば、その会社の社長はまた雇ってくれるでしょう。滅多にない話ですが、世の会社が全て冷たいわけではありません。
社会保険を考えれば以上のお話になるのですが、相談者の方は、妊娠され体調も悪そうですから、お金の心配はせず、家族の方、お子さんの父親に当る方、など頼って甘えることが出来れば、それが一番だと思います。
------------------------- 補 足 ----------------------------------
★「求職の申込」
公共職業安定所で、「求職票」、「離職票」、「雇用保険被保険者証」を提出します。
「求職票」は職安に在ります。「離職票」と「雇用保険被保険者証」は持参。
他に、印鑑、免許証(住民票)、写真、本人名義通帳が必要。
この1日を、「受給資格決定日」と言い、「受給資格者」→「受給権者」。
★「働く意思」(少し難しいです、詳しく知りたければ読んで下さい)
雇用保険では「求職の申込」において、本人が「働けません」、と言っていれば、手続きは進まず、「基本手当」は給付されません。(受給資格を失うわけではありません。)
しかし、雇用保険法の第4条の『労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう』、という文言だけ全てを、計ることはできません。
個別の案件については、雇用保険法の他の条文と雇用保険法施行規則、省令、通達、行政規則に依って、初めて具体的な手続きの有り様が分かります。
妊娠の場合を書きます。
「離職」→「働けない」→「受給期間延長」→「働ける」→「求職申込」→「基本手当」
「離職」→「求職申込」→「働けない」→「受給期間延長」→「働ける」→「基本手当」
「離職」→「求職申込」→「基本手当」→「働けない」
→「受給期間延長」→「働ける」→「基本手当」
「働けない」なら雇用保険制度の対象外ではなく、個別の状況に合わせて個別の手続きをするだけです。
以下、第4条の関する行政手引です。
【労働の意思】
就職しようとする積極的な意思をいう。すなわち安定所に出頭して求職の申込を行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思があるとされる。(行政手引51202)
【労働の能力】
とは、労働(雇用労度)に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的、肉体的及び環境上の能力を言う。(行政手引51203)
【職業に就くことができない状態】
安定所が受給資格者の求職の申込みに、応じて最大の努力をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいう。(行政手引51204)
実際の手続き上は、職安に行き、「離職票」を提出し、「求職票」を書き、失業認定日にきちんと出頭して「失業認定申告書」の”就職先を探しましたか?”に対して”探した”に○を入れ、”仕事紹介に応じれますか?”に対して”応じられる”に○を入れること、なのです。
【労働の意思】、【職業に就くことができない状態】については、それ以上は”心のありよう”の話なので、職安の範疇ではありません。
各人が、「私は本当に職を探したと言えるの?」、「私は本当に働く気かあるの?」と自省する範疇です。
結果、「私は○を入れることはできない」、と思い、○を入れなければ、職安は「基本手当」を支給しません。
【労働の能力】
簿記資格を持ってるとか、情報処理処理資格をもっているとか、能力が有りや無しや、の物差しはありません。何の取り得が無くても、職安が「あなたは能力が無いから、失業認定しない」、とは言いません。また、妊婦でも、赤ん坊を背負ったお母さんでも、障害者でも、職安が「あなたは能力無い」、など言いません。
【職業安定法】の抜粋を記します
「各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、・・・」(職業安定法1条)
「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業・・・等を理由として、職業紹介、職業指導について、差別的取扱を受けることがない。」(職業安定法3条)
(但し、産前6週間からは労働基準法で労働者を働かせてはいけないことになっているので求職活動は無理だと思います。雇用契約だけ結んで、産休させることは可能ですが・・・)
この回答へのお礼
お礼日時:2002/09/10 15:03
ありがとうございました。
お金持ちではないですが、家族や、子供の父親を頼ることは出来ます。そのほうがよさそうですね。予想外の妊娠だったので、ホント困ってしまいました。
No.3
- 回答日時:
失業保険は、働く意思と働ける健康状態に有りながら、仕事が見つからない場合に、生活費の支援として支給される制度ですから、妊娠・体調不良で退職した場合は、働ける状態にないので、現状では受給できません。
但し、出産後に働く予定であれば、受給期間の延長という手続きをしておき、出産後に働ける状態になったときに、受給の手続きが出来ます。
職安で、この手続きをすると受給資格期間が、通常の1年から3年間延長されます。
手続き方法などの詳細は、参考urlをご覧ください。
その他、各種の助成金などは下記のページをご覧ください。
http://www.okane.co.jp/hojyokin/hojyokin.htm
参考URL:http://www.shibuya.net/roumu/koyou/sbc217.html
No.2
- 回答日時:
失業保険というのは現在ありません。
さてあなたの場合根本的に今失業給付をもらう資格はありません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
つまり今すぐ働ける状態でない場合には資格はないのです。保険料を払っていれば必ずもらえるというものではないのです。基本的なところが間違っていますよ。
ただ場合によっては、失業給付の延長の申請が出来ると思いますのでハローワークにご相談してみては如何でしょう。←この一文は自信がありません。
#1さんの「出産育児一時金」は加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)から申請すれば受けることが出来るものです。直接雇用保険とは変わりありません。
No.1
- 回答日時:
今働いている場所には、雇用保険はないのですか?
なければもらえないと思います。出産のためですと、少なくとも今は、雇用保険に加入していたとしてもでないです。働く意志のある人に支給されるものだからです。(妊娠していたら、働ける状況と認定されないはずです)
http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken. …
出産すれば保険から「出産育児一時金」がでます。
けれど、
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