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相談を受けています。

・ご主人・・・がん闘病中で収入なし
・奥様・・・昨年まで非課税、ご主人の扶養家族の範囲内(103万円未満)で就労
     今年はこのままいくと総支給額130万円を超える
・ご主人のお母様と同居中

現在は非課税世帯ということで、高額医療費限度額が3万5千円程度で済んでいます。
しかし今年は収入が130万円を超える(140万円程度)と見込まれ、現在の限度額より大きく引き上げられることになります。

そこで、このままご主人の扶養になっているより、逆に収入のある奥様が世帯主となり、
ご主人とご主人のお母様を扶養に入れると収入の壁を超えて非課税世帯でいられるのではないか?
と考えました。

この方法で、後々何か不都合は起こるでしょうか?

ちなみに健保は組合、奥さまはパート勤務です。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

「扶養家族」という制度はありません。


健康保険で被保険者に扶養されている人は「被扶養者」です。

〉今年はこのままいくと総支給額130万円を超える
所定の労働時間・労働日数を働いたときの収入が130万円以上になるのなら、その条件で働き始めた時点で被扶養者の資格がありません。
※月収10万8334円以上になる条件で働き始めたら、その初日に資格喪失です。

奥さんはさかのぼって被扶養者資格が取り消しになり、国民健康保険に加入していることになります。

〉現在の限度額より大きく引き上げられることになります。
「低所得者」に該当するかどうかは、被保険者が住民税非課税かどうかによるのでは?

〉収入のある奥様が世帯主となり、ご主人とご主人のお母様を扶養に入れる
「世帯主」は、住民基本台帳(住民票)の制度です。健康保険とは何の関係もありません。
健康保険では、「被保険者」に扶養されている人が「被扶養者」という関係です。「世帯主」という語は出てきません。
※そもそも「低所得者」の基準が「非課税世帯」かどうかだったら、世帯の誰かに住民税が課税されていれば対象ではなくなるのだから、奥さんが世帯主になっても意味がない。

というわけで、法律の規定通り、奥さんが国保に加入し、ご主人とお母さんだけが健保に残れば、残った人は住民税非課税だから低所得者扱いになるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

>ご主人とお母さんだけが健保に残れば、残った人は住民税非課税だから低所得者扱いになるのでは?

仰る通りで良かったようです。

お礼日時:2007/11/23 09:44

健康保険、国民健康保険の高額療養費算定基準額が市町村民税非課税世帯の35,400円であるようにしたい趣旨ですね。



ご主人とご主人のお母様を税制の被扶養者にして市町村民税非課税世帯であればいいので、市町村役場に確認すれば非課税かどうかは分かります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 09:45

扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、そしてこのふたつはまったく別です。



>昨年まで非課税、ご主人の扶養家族の範囲内(103万円未満)で就労

ここでいう扶養とは税金面の話ではないですか?
とすれば

>今年はこのままいくと総支給額130万円を超える

ということなら税金の面で夫の扶養にはなれないし

>・ご主人・・・がん闘病中で収入なし

ということならそもそも税金の面で扶養にしても意味がありません。
むしろ

>そこで、このままご主人の扶養になっているより、逆に収入のある奥様が世帯主となり、
ご主人とご主人のお母様を扶養に入れると収入の壁を超えて非課税世帯でいられるのではないか?
と考えました。

世帯主になる必要はありませんが、妻が夫とその母(年金等の収入について書いてないですが、非課税世帯と言うことは恐らく扶養になれる金額なのでしょうか?)を税金の面で扶養にすれば、妻は住民税は非課税となり非課税所帯のままでいられるはずです。

>この方法で、後々何か不都合は起こるでしょうか?

現状では不都合はないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 09:44

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