プロが教えるわが家の防犯対策術!

忘年会でゲームを行い、その罰ゲームが「尻を蹴られる」というものがあったとします。
ゲームに負けて罰ゲームを受ける人(部下B)が上司Aに蹴られて怪我をしたとするとその上司を訴えることができますか?パターンとして
(1)ゲームの主催者が上司Aに蹴る担当をお願いして上司Aが承諾した場合。
(2)ゲームの主催者が「だれか蹴りたい人~」といって上司Aが志願して蹴る担当になった場合。

出来れば「行列のできる法律相談所」のように法律の根拠を明確にしてお答えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

できます。

しかし罰ゲームであったので、上司はお願いされても志願しても悪意はなく、怪我をしても未必(やむを得ない)の事故とされるので不起訴になる可能性が高いと思います。怪我については主催してこの罰ゲームを行わせた方が道義責任で治療費を出すべきと考えます。
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焦点は怪我の程度にあると思います。



ゲームと言う事で遊びの領域で怪我をしたわけでありますが、お酒も入り加減が効かない状態と言う事もあります。主催者は同僚でしたら問題ないですが第三者でしらふ状態でしたら話は変わってくると思います。

回答は、場の雰囲気だとしても参加した部下にも責任がありますのでこの場合は両成敗、つまり訴えることはできません。
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どちらにしても、傷害罪で訴えることは出来ます


警察に行くか、行かないかはあなた次第です
訴えれば確実に有罪になるでしょうし、普通の会社で
あれば、上司は懲戒免職処分になるでしょう

この回答への補足

回答ありがとうございまず。ちなみに傷害罪ではどれだけの罰則がかせられるのでしょうか?何年以下の懲役とか罰金とか。

補足日時:2007/11/24 13:20
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