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昨年の暮れ、これまで3年ほど加入していた保険会社から新しい保険会社に切り替えましたが、その半年後慢性腎炎と診断され、入院したため給付金を請求しました。まだ加入して半年ということもあり、いろいろ調査された結果、加入時にもその症状が出ていたにも拘わらず、告知内容を偽っていたと判断され、保険会社から解約の申し出の書面が届きました。
加入当時、健康診断で尿の検査で現在と同様の症状は出ていましたが、新しい環境で慣れない仕事を行っていたこともあり、少し疲れていたのだろうくらしか考えていなかったこと、また外交の人の積極的な勧誘もあったせいで、書面には健康診断では問題なしとして、軽い気持ちで記載をしました。当時は、慢性腎炎とは診断されていなかったので保険会社を切り替えてしまいましたが、このような立場に立たされ非常に困っています。もし解約となった場合、これまで納めた保険料の返戻を要求できるのでしょうか、また、このような診断を受けても、他の保険会社(簡保含む)に加入することは可能でしょうか。

A 回答 (5件)

 告知義務違反による契約解除を保険会社が行使してきた案件ですね。



 慢性腎炎を患っている状態ですと、死亡保険・医療保険共には引き受けしませんので、もし正確に告知していたら契約はできなかったことをまず理解して下さい。
 契約当時は診断確定されていなくても、健康診断にその症状が出ていたので、結局は同じ事になります。

 契約解除が行使された場合、基本的に今までの支払い保険料は戻ってきません。(全額戻す保険会社があるそうですので、契約解除の書面を確認してみてください)

○外交の人の積極的な勧誘もあったせいで
 これは、営業さんが告知義務違反を勧めた?という意味でしょうか? もしそうならば、保険会社は示談金で解決してくるでしょう。しかし、契約の継続を見とめた例は、保険本来の公平性の観点から、ないようです。

 無選択型の保険は、アリコ(死亡・医療)、ソニー(死亡)が扱っていますので、それなら契約できますが、保険金額が小さいなど制約がありますので、ご希望に沿える保険にはならないかもしれません。

 ところで、本当に慢性ですか? 腎炎は食事療法や生活習慣改善などで、結構治ると聞いています。尿検査に異常がなくなれば契約できる可能性が高くなります。
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簡保についてですが、医師の診断は必要ないのですが、


申込書裏面に告知欄があります。過去3ヶ月間および3年間の健康に関する自己申告制です。
正直に記載されると、この場合加入は難しそうです。
何も申告せずに加入した場合、この件と同様に、後で病気が発覚した時に告知義務違反で契約が解除になります。
この場合その旨の案内の書類と還付金の金券が送られてくる強制的なものです。
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こんにちわ。


経緯を拝見すると覆すのは難しそうですね。
唯一他の方のご指摘のように、その募集外務員が健康診断の結果に異常なしとしましょう、と勧めていたならその辺りの不服を訴えていく以外にはないです。(水掛け論になる可能性も・・・)
他社での加入は可能と言えば可能です。一例としては、死亡保障5年、入院保障10年経過して異常がなかった場合引き受け可としている会社があります。程度の差は会社によって多少ありますが、引受け状況は厳しいものです。
無選択型(現在3社ほど取り扱ってます。)はメリット・デメリットを考えると・・・自家保険がわりに貯金していくことをお勧めします。
慢性腎炎ですか、念のために他の病院で検査してもらっては如何でしょうか。学生の頃(10年位前)に私も慢性腎炎なる病名を診断されたことがあります。自覚症状も他覚症状も無かったのにです。他の病院2つほど受診して診てもらいましたが、何が心配なんですか?と医者に言われるほど特に異常がなかったです。血液検査と簡単な問診だけで不用意に診断された結果でした。(この時は大病院に集中するのが何となく分かりました。)
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加入半年で慢性腎炎で入院のためではないでしょうか?


これが急性であれば、もらえたかもしれませんが。
>健康診断で尿の検査で現在と同様の症状は出ていましたが
異常なしの判断だったのでしょうか。

>交の人の積極的な勧誘もあったせいで、書面には健康診断では問題なしとして
これは、外交の方の支持でそうしたのですか?
加入の実績をあげるため、外交の方が病気を知っていて加入・・・ということもあるとは聞いた事があります。

でないと、返金は、規定の解約返戻金だと思います。保険によって違います。ただ、短いと「0」も多いですから、契約書類を確認してみてください。

他社に入れるかですが、今回のように入院した場合、入院をきちんと報告しその上で加入できる保険があれば、加入・・でしょうか。

資料を取り寄せ、確認した方が良いです。資料に書かれていない場合もありますから、取り寄せてから、保険会社に問い合わせれば分かると思います。
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>その半年後慢性腎炎と診断され、入院したため給付金を請求しました。

まだ加入して半年ということもあり、いろいろ調査された結果、加入時にもその症状が出ていたにも拘わらず、告知内容を偽っていたと判断され、保険会社から解約の申し出の書面が届きました。

故意または重大な過失により重要な事実について吉知しなかったり,事実と違うことを告げていた場合には,告知義務に違反したことになります。
告知書におそらく「2年以内に異常がありますか」との文面があったかと思います。
>慢性腎炎とは診断されていなかったので
診断されてはいませんが異常があったといわれればそれまでだと思います。

告知義務違反を会社が知った場合、
会社は2年以内であればその契約を解除することができます。
その場合、告知義務違反とされる内容との間に因果関係がある場合は
保険金や給付金は出ません。
どこの保険会社でもその取決めはご契約のしおりなどに記載されています。

>また外交の人の積極的な勧誘もあったせいで、書面には健康診断では問題なしとして、軽い気持ちで記載をしました。

外交の人に違法な行為(別に書かなくても良いと言われたなど)がなければ対応は望めないと思います。

>もし解約となった場合、これまで納めた保険料の返戻を要求できるのでしょうか
解除となった場合,払い込んだ金額ではなく
解約返戻金があれば払い戻しの場合が多いでしょう。
半年でしたら
これまで納めた保険料より極めて少ないか、全くないかといったところです。

>また、このような診断を受けても、他の保険会社(簡保含む)に加入することは可能でしょうか。

保険会社ごとに審査基準は異なると思いますので一概には言えませんが、
健康な人と同じ条件で加入するのは不公平となりますので、
条件付、もしくは加入できないと言うことが考えられます。
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