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前払式証票などの規制に関する法律の質問です。

基準日に未使用残高が700万を超える場合は財務局に届出が必要で、1千万円を超えた場合に、その2分の1以上の発行保証金を供託とあります。

例えば200円分のプレミアムをつけて1200円分利用できるプリペイドカードを1000円で販売したいと考えた場合、このプレミアムの200円分も未使用残高に入るのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/26 09:53

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