ひとつの登記上の土地区画が、
北側に第一種低層住居専用地域(低層域)、
南側に第二種中高層住居専用地域(中高層域)、
でまたがる場合、
南側の中高層域部分の建築物には、隣地境界の地上10mを起点として1:1.25の角度で内向きに北側斜線制限がかかると思います。
さて、この場合の隣地境界の定義は、
・中高層域と低層域の境界
・低層域と、登記上の北側隣地との境界
のどちらになるのでしょうか?
制限の意味を考えれば、前者なのかもしれませんが、
中高層域、低層域にまたがる建築を考えると、
厳しい制限になると思います。
ご存知の方の回答をお待ちしています。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第91条
地域又は地区の内外にわたる場合においては、
その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する
区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
これについては、敷地の過半を占める用途地域の制限によると規定されています。
用途境界の境界は
市町村の用途地域図に
どこどこのから何mまで等と
表記してあります。
回答ありがとうございます。
用途地域で制限される建築可能な建物の種類
(住居、店舗、工場など)については、
過半の属する区域で決まるのですよね。
斜線、高さ等の構造に関する制限は、過半ではなく、厳しいほうで制限が加わるものと理解しています。
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