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700m2 2階建 診療所(患者収容施設無)の計画です。

上記タイトルの質問です。

自然排煙の居室(有効排煙高さ700確保)に隣接する居室を告示1436四ハ四で考えています。

告示1436四ハ四を簡単に言うと、室内に面する下地仕上げを不燃で作るという内容です。

ここで、その開口部(出入口)の扱いなのですが、条文を素直に読むと、不燃戸にする必要があると思います。
また、この内容は「建築設備設計・施工上の運用指針」でも示されています。

しかし、上記の内容をふまえた私の考えは、
1.この条文については、排煙設備設置義務となる建築物について適用されるものである
2.今回の建築物は排煙設備が必要とならず、自然排煙の居室は1/50の検討のみで行われる(つまり区画は700の垂れ壁で行う)
3.告示の部屋への開口上部は700確保されている
4.上記より、その開口部は不燃としなくても良い

と考えるのですが、みなさんのお考えはいかがですか?

A 回答 (5件)

#3の訂正です。


条文間違えました。
>居室を告示使ってという事は、令116条第1項2号の窓が無い!という事ですね?
                ↑ ↑
               令116条の2第1項2号
に訂正です。ほんとソソカシイです。 
#4のjirounonusさん指摘の法35条の3もそうですが、35条による関連施行令117条~128条の3、同129条の2~129条の2の2に関しては、
質問者さんが、自ら無窓居室の存在を認知していますから、大丈夫なのではないですかね~?

以上、訂正と何となくのフォローです。
 
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質問の建築物は、建築物としては排煙設備の設置義務はない(令126の2)。


ですので、単なる、排煙無窓を考慮することになる(令116の2)。
この、令116の2の検討の結果、排煙無窓となっており令126の2の排煙設備が要求される居室があるということでしょうか?

となれば、2室排煙が無理なのであれば、告示1436-4-ハ-4で逃げ、排煙設備を設けたことにする、という解釈なのでしょう。
ですので、排煙上無窓(令116の2)に対し、告1436-4-ハ-4の適用に際しては、不燃戸が要求されると思います。

それと、今回の計画では、法35の3の避難無窓もかかりませんでしょうか。
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また出現、cyoi-obakaです。



ちょっと待って下さいヨ!
居室を告示使ってという事は、令116条第1項2号の窓が無い!という事ですね?
だとすると、排煙設備設置対象外に成りませんヨ!!
つまり、この建物には排煙上無窓の居室が有る!(2室排煙も出来ない!)

だとすると、前回のスレの回答は、チョット的外れに成ります。
そうすると、告示1436四ハ四を使う区画壁は防煙区画壁(不燃材料)となり、建具は不燃材料(常閉の防火設備ではない)で造られた物となる。
つまり、告示で緩和を得る場合は、告示の条件が優先する! です。

以上、参考意見です。
 
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ANo.1様の回答と同じですが…



告示そのものが、排煙設備の義務に対する但し書きのひとつの内容として提示されているものなので、排煙不要となった時点で告示も関係ないものとなるはず。
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排煙設備を必要とする特殊建築物のうち診療所については患者収容施設のあるものに限る、となっています。

ですからお見込みのとおり当該物件は排煙設備を必要としません。すなわち自然排煙も不要なわけです。
それなのに質問者様が「自然排煙の居室は・・・」うんぬんされているのはどういうわけでしょう。施設全体に排煙計算が不要なのですからどの居室もその隣の居室も排煙不要、告示の適用も必要なし、したがってドア(開口部)の材質についての制限もなし、とおもいますが・・。
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