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有効採光面積は住宅の場合、7分の1ですが事務室は何分の1なのでしょうか?どなたか教えてください。法令ではそのことがどこに記述されていますか?

A 回答 (6件)

#3の者です。



回答をと思いましたが、#5の方が詳しく書いて頂いて
おりますので、それを参照下さい。
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前の方の施工令を開く、・・・1/20ですよね。


窓は一般に排煙や換気、消防上の有窓無窓による制限が予想されますので私の場合、計画段階ではまず採れる方向で考えます。

意匠上や使い勝手上無理な場合、非常用照明や排煙であれば告示1436を使う。

もっとも小規模でシンプルな事務所、事務室であれば悩む事も無いかもしれませんが。

簡単に申しますと1/20が基準です、これを境に非常用照明の設置や非難距離の制限が出ます。
地域によって解釈も異なります、採光無窓の事務居室内装を下地仕上げ不燃にする様言われた事が有ります。
今思うとはなはだ?ですが。

関連条文ですと令116の他では令120条1項、令126条の4あたりですか。
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窓その他の開口部を有しない居室については、施行例第116条の2 1号にあります。

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事務所は採光必要ありません。


しかし、有窓無窓の判定は必要ですので、採光計算は
必要になります。
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この回答へのお礼

有窓無窓の判定とは具体的にはどういうことですか?
このときの採光計算はあくまでも有効採光面積を求めるだけで
何分の1以上という基準はあるのですか?」

お礼日時:2007/10/20 01:41

事務室は居室ではないので、採光の検討不要だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。URLのページを拝見しましたが、「事務所」や「事務室」という記述は見当たらないのですが・・・・?

お礼日時:2007/10/19 23:48

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