プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

RC2階建の社会福祉施設があります。
居室部はほぼ同様の形状で2層重なっております。
居室で囲まれた中央にホールがあり、そこに吹き抜けがあります。
1階:食堂、2階:吹き抜け、上部:トップライト
という状態です。
採光、換気、排煙ともそこから取っています。
2階の吹き抜けに面するてすり壁を、天井から50cm開けて
壁を増設したいという依頼をがあります。
換気、排煙には各段支障がなさそうなのですが
採光は、トップライトが有効として計算したままでよいのでしょうか?
また、吹き抜け部は2Fスプリンクラーを有効として
食堂をカバーしております。
散水障害として指摘を受けるでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問文だけでは、正確に空間が認識できないので、印象だけの感想みたいなものですが・・・



・排煙は開放部分の有効面積が1/50を満足していればOKそうですが、吹き抜け部とその他の部分の防煙区画(対耐火建築だと防火区画)などとのからみがどのように解決されているかともからんでくると思われます。
・中央部吹き抜けとのことなので、採光・換気は外壁側の開口で取れていないのでしょうか?(排煙もですが・・)2室1室の取扱いできるようになっていれば可能そうではありますが・・・
・1階食堂が吹き抜け直下のみならともかく、2階の下部を含んでいれば散水障害になりそうに思えますね。

一般論ならともかく、個別の話は文章だけでは無理ですし、ここで相談するよりも所轄の見解を確認するのが一番ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
所轄の見解を確認する上で、
厳しい側の指導があるのは基本的なことだと思ったので
ある程度武装したり手を尽くしておきたかった所存です。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 09:28

やはり所轄の指導課、消防予防課に行くしかないでしょうね。


一応建築士ですがもう一つ空間がイメージ出来ませんし、仮にそれが出来た所でこのレベルのご質問をされる方ならお分かりでしょうが見る人によって変わり得る微妙な内容ですよね、すなわち答えは役所担当者の判断、となってしまうのではないでしょうか。

ただし理論武装はすべきですよね、役所なんてほんといい加減な所が多いですから。(お分かりでしょうが)

おととい書いたアドバイスの一部を抜粋します。
「指導課の見解が根拠に乏しい事は往々にしてあります。
特に田舎に顕著です。
私の経験では最近・・・この一年程度でも3回同質疑への回答が変わった例、天空率の計算方法を逆に聞かれた例(主事)、市があいまいだった為県に電話して一発で解決した例、他県最大手の設計事務所に圧力?をかけてもらい筋を通してもらった例など・・・浮かびます。」

対抗策をある程度用意されて臨むべきでしょうね。
そうそう1の方の「議事録」大事です。
言った言わないで消防設備1000万円の増を被った事が有りますが議事録があれば状況は変わっていたでしょう・・・。
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所轄の消防署の予防課に電話してアポを取り、図面持参して説明をして指導してもらうのが一番手っ取り早いです。



議事録残すのを忘れないようにしてください。
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