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老人ホーム350m2程度なんですが、どうしても厨房・相談室・事務室が外部に面さない計画となるので、採光の無窓になってします。

この場合はどういった規定をクリアすればようですか??

ちなみに排煙の無窓は告示よる仕上下地を不燃材にして排煙設備を免除する考えです。

A 回答 (4件)

先の回答のとおり、厨房、事務室は採光の規定はありませんが、相談室は居室床面積の1/10の有効採光面積が必要です。


ですので、設計変更が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに調べた所、153号で採光が取れないやもえない居室という事で記載されていました。

この場合、換気設備、避難規定等で付加されることはないのですか?

お礼日時:2009/07/04 18:38

用途上やむをえない居室、とは、音楽練習室などの防音が必要な場合や、細菌やほこりを防ぐ必要のある居室(正圧にする)などでは?



換気の1/20、排気の1/50も取れない場合、無窓居室となり内装制限、構造制限ほかいろいろ規制がかかります。また、老人用の相談室(談話)としては使えません。
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>厨房・事務室


窓がない場合には、労働安全衛生法の(局所)排気・換気・きせきの確保などの義務があったはず。窓がない場合には、窓を使った全体換気ができませんので機械換気の義務が合ったはずです。
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老人ホーム(老人福祉施設)の居室における、しかるべき採光面積の確保は法律で定められており、免除規定はありません。


建築基準法施行令第19条。
なお、「厨房」と「事務室」は採光は不要のはずです。(確か告示があった。今思い出せませんが。)
相談室だけは免除不可能ですね。
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