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女性のスカートの中を盗撮すると犯罪になるのは分かりますが、女性の後姿とか、顔とかを盗撮しても犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

撮影する場所によります。


一般公道や、公園など公共の場所においては、肖像権を放棄する場所と考えられており、撮影するだけなら問題はありません。

しかし、撮影した写真を更に展覧会などに出品するような場合は、本人の承諾が必要になる場合があります。

また、被写体が私有地にいる場合は、公共の場所から撮影してもプラバシー侵害に当たる可能性があるので承諾が必要です。
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この回答へのお礼

家の中にいるのを撮るのはマズいですよね。

出品などもしません。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 19:18

質問者さまが、どんな目的で撮影をしようとしているか、その映像を一般に公開するかどうかは、わかりませんが…。


刑事手続にかかわってですが「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有する」とした最高裁判決(最判昭和44.12.24判例時報577号18、京都府学連事件上告審判決)もあります。

ちなみに、ファッションを研究する財団法人が、無断で撮影された写真をインターネット上のサイトで掲載したということで、撮影された女性が、当該の財団法人に損害賠償を求めた訴訟で、賠償が命じられたという報道があるようです。
裁判所は「無断掲載は肖像権の侵害」としたようで、「ファッションを紹介する公益性は認められるが、本人が特定できる全身写真を掲載する必要はない」というのがその理由のようです(賠償認容額:35万円、参考URL)。

「犯罪」ということではないにしろ、やっぱり、やめたほうがよさそうですよ。

参考URL:http://taf5686.269g.net/article/908879.html
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この回答へのお礼

皆様の意見を頂戴して、撮影場所・被写体の撮られ方・本人の判別可能不可能・その使用方法・撮影の目的などいろいろな制約があって犯罪か犯罪でないかが議論されるのだと気付きました。

質問文を簡素に書きすぎたようです。

要するに、街中で好みの女の子を小型ピンホールカメラで盗撮して(もちろんスカートの中は撮りません)自宅のパソコンで見て楽しむのは犯罪か否かを聞きたかったです。(犯罪になりそうならやりません)

>裁判所は「無断掲載は肖像権の侵害」としたようで

上記の計画では肖像権を侵害してますよね。。掲載したり投稿したりはしませんが。
やっぱやめといたほうがよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 19:32

普通の街角スナップなら、事前に同意を取るのが原則です。


仮に事前同意がなくても、撮った後で事後承諾が得られれば
また、その人を特定・判別できないような画像であれば
結果的にはOKかもしれません。

しかし、「盗撮」という言葉を使われていることを思えば
相手に同意はなしで、しかも撮影している姿を
写される側の相手に分からないようにして
”盗み撮り”したということになりますよね。

いくらスカートの中身でなくとも、撮られている側にとっては
それが分かったときには気分悪いでしょうね。
何らかの法に引っかかる可能性は高いですよ。
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この回答へのお礼

>また、その人を特定・判別できないような画像であれば
結果的にはOKかもしれません。

撮る時はその人を特定・判別できないように撮ります。(まだ撮ると決めたわけではありませんが。)

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/28 19:16

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