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母が認知症で施設に入居してから近くに住む長男夫婦が金銭の管理をしております。しかし、たびたび母を不必要に銀行へ連れて行き、多額の現金を引き出しているようです。それに対して疑問に思っているのですが、今のところ黙っております。そんな折、母の不動産を売却する為に自分が母の成年後見人になると兄が言い出しました。
1.私の承諾無く兄が一人で成年後見人となることはできるのでしょうか?
2.判断力の無い母を連れだし「任意成年後見人」と兄が認定されてしまう可能性はあるのでしょうか?

ご助言いただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

>1.私の承諾無く兄が一人で成年後見人となることはできるのでしょうか?



 後見開始審判の申立の際、成年後見人候補者を立てることは可能ですが(申立人を候補者とすることもかまいません。)、家庭裁判所がそれに拘束されることはありません。
 事件本人の財産が多額である場合、あるいは、事件本人の親族が成年後見人になることについて他の親族が反対者している場合は、第三者後見人(通常は弁護士や司法書士)になる可能性が高いです。仮に親族が後見人になるとしても、弁護士などが後見監督人として選任される可能性が十分にあります。

>2.判断力の無い母を連れだし「任意成年後見人」と兄が認定されてしまう可能性はあるのでしょうか?

 御母様とお兄様が公正証書により任意後見「契約」を締結するのですから、御母様に意思能力があることが前提です。御母様に意思能力がないと公証人が判断すれば、当然、公証人は任意後見契約公正証書作成の嘱託を拒絶します。
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成年後見人は、本人、親族、利害関係人の請求で、


裁判所が選任します。承諾なければなれないという
性質のものでもありません。

長男が成年後見人になった場合、後見に問題があるならが、
親族が後見監督人の選任(通常は弁護士法人とかに頼むで
費用はかかる)を裁判所に請求することは可能です。

任意後見に場合は、任意後見監督人の選任が必須ですので、
何かあったら監督人に連絡すれば、横領まがいのことが
できないとは思いますが。

また、被後見人が居住する不動産を成年後見人が売却する際は、
裁判所の許可がいるのですが、施設に入って住民票も移した
場合は、後見人が売却できることになるので、そのあたりが心配
なら、後見監督人が必要でしょう。
もっとも、成年後見人は、財産目録の作成や、支出を定期的に
裁判所に報告するので、不透明な支出があった場合、解任される
場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/12/06 15:09

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