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不動産登記の実務についてお詳しい方、お教え下さい。
不動産登記の実務において、金融機関やハウスメーカーから
依頼される事件では連件であることが多いと思います。

・登記を行う際、金融機関、ハウスメーカーから
依頼を受けた時点で、契約書の取り交わしずみ
(移転・設定の場合売買契約書とか設定契約書とか)の状態で、
司法書士へ依頼があるのでしょうか?
・連件は一緒にまとめて申請すると解釈していいでしょうか?
(連件書類をまとめて、クリップで束ねて申請するのでしょうか?)
・立会を行うと思うのですが、立会は登記実務において
どのような位置づけになるのでしょうか?
・お金の融資を受けられるのは、登記後なのでしょうか?
・登記識別情報の有効性確認は、立会直前に行うのでしょうか?

まとまりのない、質問で申し訳ないですが、
わかる方、お教え下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>・登記を行う際、金融機関、ハウスメーカーから依頼を受けた時点で、契約書の取り交わしずみ(移転・設定の場合売買契約書とか設定契約書とか)の状態で、司法書士へ依頼があるのでしょうか?



依頼のタイミングはケースバイケースですね。契約締結済みかもしれないし締結前かもしれませんが、あまり早くに依頼しても取引日時が確定しないでしょう。手続上で時間が許す範囲であればファーストコンタクトのタイミングはどうでも良いことです。

>・連件は一緒にまとめて申請すると解釈していいでしょうか?

連件であればまとめて申請します。

>・立会を行うと思うのですが、立会は登記実務においてどのような位置づけになるのでしょうか?

まず本人確認、書類・実印等の確認という位置づけになるでしょう。
そして取引においては実際の登記申請を待たずに司法書士の書類確認完了を持って登記が確実であると見做すわけです。

>・お金の融資を受けられるのは、登記後なのでしょうか?

取引の場において金融機関は司法書士の確認が取れれば融資を実行します。実際の登記申請はその後の動きです。

>・登記識別情報の有効性確認は、立会直前に行うのでしょうか?

そうです。

この回答への補足

本当にわかりやすい回答ありがとうございます。
失礼ついでに、あと何点かお教え下さい。

・連件申請において、例えばハウスメーカーからの
抹消・移転・保存・設定(新築物件)の連件申請を
「この4件は連件申請です」と示すもの(フォーマット)が
あるのでしょうか?

・実印を押す書類は、
移転の場合は、登記原因証明情報、
設定の場合は、設定契約書
など、契約書だけでしょうか?
委任状に実印は必要ないでしょうか?

・4連件で申請した場合、4件同時に登記完了と
なるのでしょうか?

本当に細かな質問で申し訳ありませんが
よろしくお願いします。

補足日時:2007/12/12 08:57
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