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無農薬で無化学肥料の人参を朝市に出荷しようと思うのですが、JAS認定は受けてい状態で、「このにんじんは、無農薬、無化学肥料で栽培しました。」という表示は違法でしょうか。また、法に触れない表示例はないでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

「無農薬」とか「無化学肥料」はダメ。


特別栽培農産物の表示ガイドラインに則って栽培・確認していれば、
「栽培期間中農薬不使用」とか「化学肥料不使用」を表示できる。

「無農薬」=「農薬が残留していない」などと事実を誤認させる恐れがあるため、ルールが改正されました。


ちなみに、有機JAS規格には、「やむを得ず使用してもよい」化学農薬が指定されているので、
「有機」の表示があっても「農薬不使用」ではないこともあり得る。
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無農薬・無除草剤・無化学肥料の表示は違法ではないはずです。

これはただの事実を表示しているのみだからです。

JAS認定を受けた人たちが使う「有機」や「オーガニック」などがダメだったはずです。

参考に読んでみてください。
http://noniweb.jp/organic-jas.htm

参考URL:http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
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有機JAS認定を受けていない状態であれば違法です。

売り場に立たれるのであれば、栽培経緯を説明されるのがお客さんにとっても喜ばしいと思います。
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