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今年、父死亡のため相続により、土地家屋(30坪の古家)と預貯金(百万)、死亡保険金1200万を受け取りました。
家の手続きはまだなにもしていません。相続人が私だけだったこともあり、預金と、生保は終わっています。
土地家屋がどう見積もっても大したことがなく、6000千万なんてとうてい及ばずと判断し、
相続税のかからない範囲と思い、夫の年末調整の際は、私のパート収入、70万ほどのみ申告してしまいました。

こちらを拝見していると、死亡保険金に一時所得がかかるという記載
がありました。みなし相続財産となるという記述もあり、私の場合は
どちらになり、申告が必要かわからなくて困っています。
生保は父が被保険者、契約者であり、受け取り人が娘(私)になって
います。保険料は父が払っていました。

税金の心配はいらないんだと自己判断しており、死亡保険金も
一括で受け取ってしまいましたが、微々たる節税かもしれませんが、
年金式に受け取ったりしたほうがよかったのかと今頃後悔してます。

また父の死後、高額療養費の還付、未支給年金の給付(一ヶ月分の年金)、生存中の入院給付金を相続人として受け取っています。
これも、すべて、一時所得となりますか?これは相続財産でいいので
しょうか?

夫の年末調整はもう今更訂正できませんし、間に合わないと
思いますが、一緒に2人分、確定申告に行かないと
いけないということで間違いありませんでしょうか?(夫の
方は修正?追加?申告)

また、今年住宅ローンの所得税還付で、税源移譲?により、住民税
からも控除されるとかで、年明けにはこの手続きにも行きます。
確定申告が済んでから、住宅ローン控除の手続きに行ったほうが
よいですよね?

うまく説明できず申し訳ありませんが、アドバイスいただけば幸いです。

A 回答 (4件)

>生保は父が被保険者、契約者であり、受け取り人が娘(私)になって…



保険金を受け取ったときの課税法はいろいろありますが、これは【相続税】の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>土地家屋がどう見積もっても大したことがなく、6000千万なんてとうてい及ばずと判断…

保険金も含めて、「6000千万」でなく『6,000万』を超えなければ、相続税の申告は要りません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>夫の年末調整の際は、私のパート収入、70万ほどのみ申告してしまいました…

日本の税制度は、一つのことがらに対し二つ以上の直接税がかかることはないようになっています。
相続税の対象になるお金は、所得税の対象にはなりません。

>父の死後、高額療養費の還付、未支給年金の給付(一ヶ月分の年金)、生存中の入院給付金を相続人として…

相続税の対象です。

>夫の年末調整はもう今更訂正できませんし、間に合わないと…

別に訂正する必要はありませんし、この件だけなら確定申告に行くこともありません。

>確定申告が済んでから、住宅ローン控除の手続きに行ったほうが…

確定申告をするとしても、二度も三度もするものではありません。
相続税に関しての確定申告は必要ありませんから、所得税の確定申告 (住宅ローン控除) のみ行ってください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
母も他界しており、娘一人、遺言などもなく、相続人は
私一人というのを書くのを忘れておりました。

父の残してくれたもの、父の死後私が受け取った諸々のお金は
すべて相続財産であり、また申告には及ばない額であることが
わかり安心しました。
お墓を購入しようと思います。

ご親切にありがとうございました。
それにしても、なにも知らなくてお恥ずかしい限りです。


(ご回答いただきました方すべてにポイントが付与できず
申し訳ございません。)

お礼日時:2007/12/19 21:00

#3です。


>葬儀費用はさておき、私の場合、死亡保険金の内700万が相続対象額となりますが、
法定相続人が1人とおっしゃってますが、のこり500万は法定相続人以外の人が受け取る、ということでよろしいですか。もし、もう一人法定相続人がいらっしゃるならもう1000万控除額が増えますが。
相続税は被相続人が所有した遺産の総額で相続税額を計算し、相続人の相続割合でその税額を負担しあうことになります。申告の有無ですが、基礎控除5000万以内の遺産総額の場合は申告不要になりますが、それを超すと、基本的に法定相続人がどれだけいて税額が発生するかしないかの判断が税務署側ではわかりませんので、お尋ねの形で問い合わせがきたりします。税額がなくても申告したほうがいいケースもあります。参考までに
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
母も他界しており、娘一人、遺言などもなく、相続人は
私一人というのを書くのを忘れておりました。

父の残してくれたもの、父の死後私が受け取った諸々のお金は
すべて相続財産であり、また申告には及ばない額であることが
わかり安心しました。

ご親切にありがとうございました。
(ご回答いただきました方すべてにポイントが付与できず
申し訳ございません。)

お礼日時:2007/12/19 21:04

>生保は父が被保険者、契約者であり、受け取り人が娘(私)になっています。

保険料は父が払っていました。
保険契約者が自分を被保険者として自分で保険料を支払っている時の死亡保険金は相続税の対象になり、あなたの個人所得税の対象ではありません。判断基準としては被保険者は関係なく、保険料の負担者と保険金の受取者の関係で決まります。保険料の負担者が保険の所有者となり、それが保険事故により誰に移動するかで判断します。この保険料をあなたが負担していれば自分から自分への移動となりますので本人の所得(所得税対象)となりますし、あなたのご主人等(その他赤の他人を含む)が負担していれば贈与(贈与税対象)になります。今回の場合は被相続人から相続人への移動になりますので、相続(相続税対象)になるのです。
>高額療養費の還付、未支給年金の給付(一ヶ月分の年金)、生存中の入院給付金
これも本来ならお父さん本人が受け取るべきものですので、相続税の対象です。
>土地家屋(30坪の古家)
評価がわからない場合はとりあえず市町村からくる固定資産税の明細書にある評価額を見て下さい。比較的近い数字が出ているものと思われます。
あなたのご主人に対する今年の収入の報告は文面から察するにパート収入のみです。
ちなみに年末調整はそれをすることで給与所得における課税関係が終了しますが、これは確定申告をしたことにはならないので、ご主人の扶養関係が異なった場合には確定申告をすることになります。修正でも追加でもありません。また、税源移譲による住宅ローン控除は年末調整のみで住んでいる方は源泉徴収票とローン控除の申告書を持って市役所の市民税課に行く形になるかと思います。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
母も他界しており、娘一人、遺言などもなく、相続人は
私一人というのを書くのを忘れておりました。

父の残してくれたもの、父の死後私が受け取った諸々のお金は
すべて相続財産であり、また申告には及ばない額であることが
わかり安心しました。土地家屋を含めても6000万なんて、とても
いきません。

ご親切にありがとうございました。
(ご回答いただきました方すべてにポイントが付与できず
申し訳ございません。)

お礼日時:2007/12/19 21:03

生命保険の死亡保険金は、他の相続財産とは別に扱われます


控除額も別に設定されています

>生保は父が被保険者、契約者であり、受け取り人が娘(私)になっていて保険料は父が払って・・・

この場合、最も一般的なパターンです
保険金の受取人が相続人ですから、保険金は相続財産です
そして控除額は、相続人一人につき500万です

質問のケースでは、1200万-500万-葬儀に要した費用  が質問者の相続税対象額です

相続税ですから、所得税には関係しません、夫の年末調整には、全く関係しません(質問者分の配偶者控除にも)

葬儀に・納骨等に要した費用の領収書を添えて、相続税の申告を行ってください、申告・納付期限は、相続発生後6ヶ月だと思います

税率は、相続財産1000万以下なので(生命保険金以外は非課税の範囲)10%です

詳細は、税務署にお聞きください

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
葬儀費用はさておき、私の場合、死亡保険金の内700万が
相続対象額となりますが、他の相続財産とあわせても、
基礎控除5000万+法定相続人一人1000万の6000万には
到底届きませんので、申告は不要と判断しましたが
間違っておりますか?

お時間ありましたら、ご回答いただければ助かります。

補足日時:2007/12/18 15:39
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
母も他界しており、娘一人、遺言などもなく、相続人は
私一人というのを書くのを忘れておりました。

父の残してくれたもの、父の死後私が受け取った諸々のお金は
すべて相続財産であり、また申告には及ばない額であることが
わかり安心しました。

ご親切にありがとうございました。
(ご回答いただきました方すべてにポイントが付与できず
申し訳ございません。)

お礼日時:2007/12/19 21:04

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