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印紙税(収入印紙)について、教えてください。ある団体より、寄付金をいただき、その領収書についての扱いです。営業目的でなければ、収入印紙を貼らなくてもよい、と聞いたことがあります。当方は、来年開催されるある学会を主催し、1回限りで解散する=法人格なき団体、という扱いになるのでしょうか。解散時は収支残高ゼロになります。営業目的ではなく、学術目的です。ですが、NPO法人化してるわけでもなく、そういった枠にはめて考えてよいのか、悩んでいます。寄付行為をすると、税金が一部免除されるというメリットで寄付をしていただいているのですが、もし収入印紙をはった領収書を出す団体に寄付をした=寄付にならない?、とか、色々考えてしまって、収入印紙がいるのかいらないのか、よくわかりません。

当方の団体からは、源泉徴収税などは税務署に納めています。寄付金の印紙税となると、どうなるでしょうか。どなたか、是非ご教示ください。

A 回答 (3件)

印紙税には”営業に関しない受取書”という概念があります。



ご質問では、人格のない社団であり、学術目的である事から営業に関しな
い受取書と思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
(上記の(4)参照。収益事業に関して作成する受取書は課税
        →収益事業に関しないものは非課税となります)

この場合、当該受取書は非課税文書となりますから印紙税の納付(印紙貼付)
の必要はありません。

※人格のない社団
  法人でない社団、財団で代表者又は管理人の定めがあるものです。
  法律解釈においては、PTAや町内会、同窓会なども人格のない社
  団とみなされます。

ただ、収益事業になるか否かが質問分だけでは断定できませんので(概ね
非営利と思われますが)、できれば税務署にご確認になられます事をお奨め
します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まさにこの記事を探していました。自分で国税庁のサイトも検索していたのですが、みつけることができなかったので、大変助かりました。

お礼日時:2007/12/20 10:47

あなたの団体がどうこうではなく、領収書を差し上げる相手が税務申告する必要がある場合は印紙は必要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういうものなのでしょうか。貼らずにペナルティーを受けるのは領収書を発行した側かと思っていました。無知なので、ちゃんと調べたいと思います。

お礼日時:2007/12/20 10:45

そういうことはお住まい地域の管轄している税務署で確認しましょう!


丁寧に教えて頂けますよ!
多分ここで回答を待つよりはるかにいい手段だと思いますが・・・
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この回答へのお礼

有り難うございます。
税務署に聞くのが一番だとは思ったのですが、色々根掘り葉掘り聞かれて、納める必要のない税金までとられそうなイメージがあって、つい避けてしまいました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/12/20 10:41

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