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今娘は高校三年生で日本学生支援機構の奨学金を受けています
当初予定していた保証人に頼めなくなり
断られるかもしれないとは思いつつ、
離婚した元主人に頼んでみようかと思っています

保証人の条件として両親以外となっているのですが
離婚した父親は保証人になってもよいのでしょうか

連帯保証人は親権者である母、保証人は離婚した父親ということです

本当は頼みたくない相手なので
もし頼んで引き受けてもらっても 親ではだめだと言われたら
どうしようもありませんし
こころよく引き受けてくれるとも思えないのですが
他に頼む人もなく、仕方なくお願いしてみようかと思っている所です

それからもし、保証人が見つからなかった場合
全額を一括で返金しなければいけませんか?

私立の大学に奨学金を受けて進学することが決まっていて
とても高校の奨学金を一括で返金する余裕などないので
本当に困っています

大学の奨学金は保証協会があったので助かったのですが
日本学生支援機構から借りる高校の奨学金にはなさそうです

どなたか詳しい方はいらっしゃいませんでしょうか

A 回答 (2件)

確か支援機構は4親等までだったと思います。


でも、いなければ、そうでなくても可だったような。
私も以前奨学金担当でしたが、わからないときはすぐに支援機構に電話たでした。聞けば、すぐ教えてくれます。
学校にも、支援機構マニュアルがありますから、高校で担任か、奨学金奈の担当の先生に聞けば、わかりますよ。
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この回答へのお礼

連帯保証人は親で
保証人は親以外の四親等以内 65歳以下となっていたと思うのですが

いろんなところで見ていると 65歳以上の祖父が保証人になったりもできているようなので
離婚した父親でも大丈夫かな?と思えてきました
(同じ世帯だったら無理でしょうが)

学校は冬休みになってしまったので今すぐ聞いてみることもできないのですが
冬休みがあけたら聞いてみようと思います ありがとうございました

お礼日時:2007/12/23 12:57

機構に電話するのが一番確実です。


ここで聞いても結局責任ある回答は得られません。

「連帯保証人は母、保証人は父親」がだめなのは、連帯保証人が支払えない状況になったときは保証人も当然支払えない状況なので、保証人を二人立てた意味が無いからです。

父親でも生計が別ならば、交渉の余地はあると思います。あとは、機関保障ですね。機構の機関保障ではなく民間の保証協会等なら、嫌とはいえないはず。
「※事情により連帯保証人・保証人に4親等以内の親族でない人を選任した場合は、「返還保証書」及び証明書類の提出が必要になります」とあります。

参考URL:http://www.jasso.go.jp/saiyou/koukou.html#hosyonin
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この回答へのお礼

機構にも聞いてみなくてはと思っていますが

もしご存知の方がいれば、と思い投稿しました

民間の保証協会は 調べてみましたが
信用できそうな所が見当たらなかったもので
父親でよいのなら・・と思いまして。
さっそくの回答ありがとうございました

お礼日時:2007/12/22 01:33

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