A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
どうもこんにちは!
パーキングメーターについては、道路交通法の第49条に規定があります。
第49条の2第5項には、「警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前3項の規定は適用しない。この場合において、車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。」とありますので、指定時間外の駐車は駐車禁止の標識がなくても違反になります。
利用する側としては納得いきませんが、検挙されれば言い逃れは出来ません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
ご参考まで
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