育児休業は短めに申請しておいて、延長するのと、長め(と言っても10ヶ月、1歳になるまでですが)に申請しておいてそれより早く職場復帰出来たら繰り上げるのと、どちらが良いと思われますか?どちらも可能で手間は同じですか?
ちなみに全然関係ないかもしれませんが、状況を説明すると、
今、会社の経営状態が悪いみたいで、断続的にリストラ策がとられています。私としてはとりあえず、産休・育休に入る前に引継ぎ者を用意されることは免れ、周りの者が分担してやってくれることになったので、うまくすればもとの椅子に復帰出来るかも。。。少なくとも来年の新入社員が配属されてしまうよりは前に、復帰しておきたいという頭で単純に計算すると、育児休暇はとりあえず2ヶ月か3ヶ月程度で申請しておこうかと思うのですが、
復帰叶わない感じなら、その時に申請を延長してもう少し様子を見ようかと思うわけです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
補足を兼ねまして、再回答させていただきます。
まず、産後休暇ですが、法律では「6週間を過ぎた後、本人の希望があり、かつ医師の許可があれば労働することができる」となっていましたので、6週間と書かせていただきました。
が、おっしゃるとおり一般的には8週間となっていますので、訂正します。
つぎに、「育児休暇を何度も延ばす(毎月毎月、復帰採用されるまで申請を繰り替えす)のもOKですよね」という記載がありましたので、法に基づき訂正させていただきます。
育児休業期間の変更(育児介護休業法7条)
* 休業開始日の繰り上げ変更
労働者に次の事情がある場合は、1回に限り、休業予定日を当初予定日より前の日に繰り上げて変更することができます。(繰上希望日の1週間前までに申し出ることが必要です)
・出産予定日前の出生
・子の親である配偶者の死亡
・配偶者の負傷、疾病による子の養育困難
・配偶者と子の同居の解消
*休業終了日の繰り下げ変更
労働者は理由の如何を問わず、1回に限り、休業終了予定日を当初予定日より後の日に繰り下げて変更することができます。(繰下希望日の1か月前までに申し出ることが必要です)
つまり、法で保証されている期間の変更請求回数は繰り下げ・繰り上げとも「1回のみ」なんです。
勿論、お勤め先の育児休業規定でそれより多い回数を規定していれば、変更回数の上限は変わりますが、うちの会社は1回のみしか許可しないことを明記してあります。
なぜかというと、各種保険事務手続き(育児休業中の保険料免除手続きや育児休業給付など、会社では、社員が育児休業を取得するに当たり、色々と手続きが必要なんです)が煩雑になるのと、代替要員の期間満了日を設定する都合上、あまり何回も変更されると代替要員の期間満了後の就職活動に支障をきたすからです。(できることなら、代替要員の方には「ここが○日で終わる予定なので、次は○日から別なところに就職することが決まりました」という状況を作ってあげたいですからね。ころころと期間満了日が変わってしまったら、その人は満了日を迎えるまで、次の就職予定を組めなくなってしまいます。)
例えば、mayuusaさんの会社で「期間の変更は認めない」と規定してあっても、mayuusaさんには1回、期間の変更をする権利がありますが、逆に会社の育児休業規定に変更回数の上限が記載されていなかったとしても、何回でも変更してよい権利があると判断するのは、ちょっと気が早いかなと。
「法のとおりだから、就業規則には書いていないけれども、うちで認める期間の変更は1回だけだ」
といわれたら、反論できないですから。
ですから、よく考えて期間の設定をした方がいいです。
お勤め先に「期間の変更は何回まで認めてくれますか?」と事前に確認を取って、文書にしてもらうのも有効ですね。
うちの会社では、育児休業取得承認書という社内様式を作ってありまして、その中に「期間の変更回数の上限と申し出期限」ということで、しっかり明記してあります。
後からゴタゴタもめるのは、お互いに嫌ですもんね。
「短く申請しておいて繰り下げ請求をするか」、「長く請求しておいて繰り上げ請求をするか」。
同じ1回だけの請求なら、私は1年間ピッタリ請求しておいて、後から終了日の繰り上げ請求をするほうをお勧めします。
早く復帰したいという意欲をもっていらっしゃるmayuusaさんには相反する意見になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
ほんとうにすっかり遅くなってすみません。
たくさん参考になりました。
思い込んで決めないようにします。
色々ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
実際に企業でこういった事務手続きを行っている者として、「経験者」を選択させていただいたことを先にお断りしておきます。
まず、法律的に「育児休業」の1歳までの延長は、申請の権利が保障されています。
また、延長を申し出された企業では、1歳までの延長を断ることはできません。
育児休業の取得・延長を理由にした解雇は法律違反です。
「なるべく早く復帰したい」というご希望なら、短めに提出しておいても問題はないでしょう。
蛇足になりますが、女性が育児休業をとることができるのは、産前産後休暇が終わったあとと定められていますので、このことには充分留意してください。
つまり、お子さんを出産後、すぐに育児休業は取れないということです。(法定産後休暇は6週間です)
ご参考になれば幸いです。
>育児休業の取得・延長を理由にした解雇は法律違反です。
分かりました。
勇気もわいてきました(^^)
育児休暇については、産後6週間のあとからということは知っているのですが、産後6週間以内に会社に1度行って、手続きしなければならない、という意味ではないですよね。
育児休暇を何度も延ばす(毎月毎月、復帰採用されるまで申請を繰り替えす)のもOKですよね。頑張ってみます。
No.1
- 回答日時:
育児休業でもっとも問題になるのは、長期間職場を離れたことで、技能など仕事の能力面で、劣る点です。
リストラされたくないなら、早く職場復帰することです。
なるほど、ご意見ありがとうございます。
そのつもりでがんばっては、おります。折に着け、「すぐ戻ります」「○月から復帰希望」と口に出すとかは、してます。
ただ、会社のほうがあまりにも調子が悪いので。
私個人の技能ははなからノーカウントのような気がしないでもありません。
もし、例えば4月、5月に私の戻れる場所が無くても、会社の景気が復活して夏、秋には仕事が増えて私が配属される可能性も出てくるのかな?とか、考えたりもするのです。
それにもしリストラされるなら、数ヶ月でも遅いほうがよいのかなとか。。。
・・・えーと、短めに申請しておいたほうが良いだろう、ということですよね?
物理的というか法律制度てきに、育児休暇の延長申請は可能なのでしょうか。それなら迷わず短めに申請しようと思います。
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